【相続税】小規模宅地等の特例の改正その1

昨年末に与党から税制改正大綱が公表され閣議決定されました。
その中で小規模宅地等の見直しが掲げられています。

まず特定居住用宅地等※ですが、現行ではつぎのようになっています。
※特定居住用宅地等に該当すると、宅地のうち330平方メートルまでについてその評価額の 80%が減額されます。

1.被相続人の配偶者が取得した場合・・・つねに適用があります。

2.被相続人の配偶者以外が取得した場合

取得者 要件
被相続人の同居親族 相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人
いわゆる家なき子 ・被相続人に配偶者がいないこと
・被相続人に同居親族がいないこと
相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと
・その宅地等を相続税の申告期限まで有していること
被相続人と生計一親族 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人

 

この家なき子について、被相続人と同居しない孫に遺贈したり、相続人の住宅を親族や同族会社に譲渡して社宅として住み続けるなどして、適用要件を回避する事例が見受けられたため、次のように改められる見込です。

相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと ・相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者、その者の3親等以内の親族又はその者と特別の関係のある法人の所有する家屋居住したことがないこと
・相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたこ
とがないこと

 

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

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