【相続税】実勢価格、公示価格、基準地価、路線価、固定資産税評価額

実勢価格、公示価格、基準地価、路線価、固定資産税評価額の意義と価格水準をはつぎのとおりです。

名   称 意     義  価格水準
実勢価格
(売買時価)
一般に売買されている価格
「時価」といえば、通常これを指す
http://tochi.mlit.go.jp/tochi-kakaku/
 100~125
公示価格 国土交通省の土地鑑定委員会が選定した標準地の毎年1月1日現在の価格
民間の土地取引の際に目安とされ、鑑定評価や公共用地の取得価格などの参考にされる
http://tochi.mlit.go.jp/tochi-kakaku/
 100
基準地価 都道府県知事が選定した基準地の毎年7月1日現在の価格公示価格と同様の目的に利用される
http://tochi.mlit.go.jp/tochi-kakaku/
 100
路線価 国税庁が路線ごとに評定する毎年1月1日現在の価格続税と贈与税の課税基準となる
http://www.rosenka.nta.go.jp/
 80
固定資産税
評価額
市町村(東京23区は都税事務所)が土地ごとに評定する毎年1月1日現在の評価額
固定資産税、都市計画税、登録免許税、不動産取得税の課税基準となる
<東京都23区http://www.tax.metro.tokyo.jp/map/
 70

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

 

 

 

 

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