【消費税】新型コロナウイルスと調整対象固定資産(その2)

調整対象固定資産の3年縛りは、平時ならこれでよいのでしょうが、新型コロナウイルス感染症等の影響で、事業収入が激減(※1)しているような場合は、レジシステムなどの新たな設備投資、あるいは事業そのものの見直しなどで想定外の設備投資をしなければならないケースが出てくるものと思われます。

(※1)令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までの間のうち任意の連続した1か月以上の期間の事業としての収入金額が、前年の同時期と比べて、概ね 50%以上減少

このような状況下のもと、新設法人(※2)又は特定新規設立法人(※3)は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることで、 特定課税期間(※4)以後の課税期間について、3年縛りの制限を解除する ことができます。(国税庁HP参照

(※2) 新設法人とは、その事業年度の基準期間がない法人でその事業年度開始の日の資本金の額又は出資の金額が 1,000 万円 以上の法人をいいます。
(※3)特定新規設立法人とは、新設法人に該当しない新規設立法人のうちその事業年度開始の日において、 他の者に支配されているなど一定の場合に該当することとなる法人をいいます。
(※4)特定課税期間とは、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業としての収入の著しい減少があった期間内の日を含む課税期間をいいます。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

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