日本の法人の数は264万社、そのうち最も多いのが3月決算で全体の20%を占めています。(国税庁HP👈クリック)
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、今年の3月以降売上が激減した会社も少なくないと思います。その中で、3月決算の会社の中間納付が11月に到来します。
赤字なら法人税は仮決算を組めば何とかなるかもしれませんが、消費税は赤字でも納税が出る場合があります。
法人税及び消費税の中間申告については、前期の確定した税額に基づく中間申告(及び予定納税)と、中間期間を一つの事業年度(又は課税期間)とみなして確定申告と同様に法人税額(又は消費税額)を計算する仮決算による中間申告とがあります。
1.予定納税の中間申告、又は仮決算による中間申告をし、納税猶予を受ける
この場合の猶予期間は、その猶予を受けた中間申告分や予定納税分と同じ年分(事業年度)の確定申告期限まででとなります。(国税庁HP👈クリック)
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに提出することが困難な場合
確定申告と同様、その提出期限の延長が認められます。
また、中間申告書を提出することが困難な状態が、確定申告書の提出期限まで続く場合には、その中間申告書の提出は不要となります。
この場合は、確定申告書の余白に、「中間申告書は新型コロナウイルス感染症の影響により提出できなかった旨」を記載すればよいとのことです。
3.上記2.の場合におけるみなし申告との関係
中間申告書については、その提出期限までに提出がなかった場合には、その提出期限に提出があったものとみなされることとされていますが、みなされた後であっても、提出期限の延長は可能です。 (日本税理士会連合会HP👈クリック)
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