【法人税】税法における中小企業特例その1

資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(中小法人等)(注)については中小企業向けの特例が適用できますが、その主なものはつぎのとおりです。。

(注)資本金の額又は出資金の額が1億円以下であっても、資本金の額または出資金の額が5億円以上である大法人との間に完全支配関係がある子会社の場合は除きます。

貸倒引当金の繰入れ 中小法人等は貸倒引当金の繰入の損金算入が認められている。
欠損金等の繰越控除制度 青色申告書を提出する中小法人等は繰越欠損金の控除限度額について所得制限がない。
法人税の軽減税率の適用 中小法人等の年800万円以下の所得については15%の軽減税率が適用される。
特定同族会社の留保金課税制度 中小法人等は留保金課税が適用されない。
交際費等の損金不算入制度 中小法人等の交際費等については、接待飲食費の50%の損金算入と年800万円以下の定額控除のいずれかを選択適用できる。
欠損金の繰戻し還付制度 青色申告書を提出する中小法人等は、前1年以内に開始した事業年度の法人税について、欠損金の繰り戻し還付を受けることができる。

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