法人税申告書の代表者の欄には代表者が自署しなければならなかったのですが、これが記名に改正されました。
自署とは文字通り代表者自身が手書きすることです。これが記名になったことで、申告書をPCで印刷する場合に代表者名を印刷したり、ゴム印を押して済ますことが可能となりました。
経理責任者についても自署となっていましたが、これは記載そのものが不要となりました。
ただし、押印は従来どおり必要です。
この改正は、30年4月1日以後終了事業年度用の法人税申告書からの適用されます。
ところで、税理士や税理士法人が法人税申告書を作成し税務署に提出する場合については、税理士が申告書に署名押印しなければならないことになっています。
この場合は、法人の代表者についても署名が必要とされています(税理士法33)。
つまり、税理士や税理士法人が申告代理する場合は、税理士法の定めにより従来どおり、代表者についても自署しなければならないというわけです。税理士法の改正が追いついてないのでしょう。
∞∞ 吉岡 ∞∞