法人の役員報酬は、原則とし事業年度を通して、又は株主総会からつぎの株主総会まで、定期同額でなければならないとされています。
その例外として、つぎの2つの改定事由が認められていいます。
○臨時改定事由 ・・・ 法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更などにより定期給与の額を改定する。
○業績悪化改定事由 ・・・ 法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由よる定期給与の額の改定する。
ところで、新型コロナウイルスの感染拡大により、会社の業績に大きな影響を及ぼした場合、又はお及ぼすことが見込まれる場合、期中であって役員報酬の減額改定をせざるを得ないことがあります。
このような場合は、上記改定事由のうち業績悪化改定事由に該当すると国税庁のホームページ「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」で公表されています。
・問 6.《業績が悪化した場合に行う役員給与の減額》
・問 7.《業績の悪化が見込まれるために行う役員給与の減額》
問題は、新型コロナウイルスが収束し、業績が回復した場合役員報酬をもとに戻せるかということです。
現行法では改定事由は上記2つしか定められていないので難しいのではないかと言われています。
∞∞ 吉岡 ∞∞

税理士法人熊谷事務所は、東京都千代田区神保町を拠点に、東京都区部や多摩地域はもちろん、埼玉県・千葉県・神奈川県まで幅広く対応しています。遠方の方にはリモートでのご相談も可能です。
法人の決算申告や個人の確定申告、相続税・贈与税の申告、事業承継や株価対策など、幅広い内容に日常的に対応。学校法人や宗教法人の申告、組織再編、セカンドオピニオンのご相談も承ります。
すべてのお客様に担当者とリーダーの二名体制で対応し、ご相談内容をしっかり共有。急なご連絡にも柔軟にお応えできる体制を整えています。
税金や経営に関するお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。