国税庁が平成29年3月に公表した「会社標本調査」によりますと、平成27年度における法人の数は264万社、そのうち資本金が1億円以下の法人は260万社となっています。つまり、日本の場合そのほとんどが資本金1億円の法人だといえます。
中小法人等に該当すれば、法人税の軽減税率や貸倒引当金の繰入れなどといった特例の適用があります。
また、中小企業者に該当すれば、中小企業投資促進税制や少額減価償却資産の特例といった特例の適用があります。
中小法人等と中小企業者、いずれも資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人をいうので、日本の法人のほとんどがこれらの特例の適用があることになります。
ただし、注意しなければならないのは中小法人等と中小企業者は必ずしもイコールではないということです。
中小法人等 (法法57条⑪) |
資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の法人。 ただし、資本金の額又は出資金の額が5億円以上である大法人との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人を除く。 |
中小企業者 (措令第27条の4⑫) |
資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人。 ただし、資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える同一の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人および2以上の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人を除く。 |

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