【法人税】中小企業投資促進税制

中小企業投資促進税制は、指定事業や対象設備の要件さえ満たせば他に特別な手続きを必要としないため、中小企業ではもっとも利用されている制度の一つだと思います。


-対象者-

中小企業者等(資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人※)

※ただし、資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える同一の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人および2以上の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人を除く。


-指定事業-

つぎに掲げる事業が対象となります。ただし、性風俗関連特殊営業に該当するものは指定事業から除かれます。

製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除く)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業及びサービス業(物品賃貸業及び映画業以外の娯楽業を除く)


-対象設備-

機械及び装置 1台160万以上
測定工具及び検査工具 1台120万以上、1台30万以上かつ複数合計120万以上
一定のソフトウェア 一のソフトウェアが70万以上、複数合計70万以上
貨物自動車 車両総重量3.5トン以上
内航船舶 取得価格の75%が対象


-適用内容-

資本金3,000万以下の中小企業 30%特別償却 又は 7%税額控除
資本金3,000万超の中小企業 30%特別償却

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