最近は台風、集中豪雨、地震などの災害により住宅や家財に深刻な被害を受けるケースが多くなってきました。
所得税では、災害・盗難・横領によって自身やその家族の資産に損害を受けた場合は、その損害額のうち一定額を所得から控除することができる制度があります。これを雑損控除といいます。
損失の原因 |
災害、盗難、横領による損失 |
対象となる資産の範囲 |
住宅及び家財を含む生活に通常必要な資産 事業用資産、別荘や競走馬、30万円を超える貴金属、書画、骨とう等の生活に通常必要でない資産は対象とはなりません。 |
控除額の計算 |
つぎのうちいずれか多い方の金額です。 ①損失額-所得金額の10分の1 「災害関連支出」とは、災害により滅失した住宅、家財などを除去するための費用や豪雪による住宅の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用などの災害に関連したやむを得ない支出をいいます。 |
その他の事項 |
雑損控除の金額について、その年に控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間繰越控除することができます。 |
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害関連支出について災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示する必要があります。

税理士法人熊谷事務所は、東京都千代田区神保町を拠点に、東京都区部や多摩地域はもちろん、埼玉県・千葉県・神奈川県まで幅広く対応しています。遠方の方にはリモートでのご相談も可能です。
法人の決算申告や個人の確定申告、相続税・贈与税の申告、事業承継や株価対策など、幅広い内容に日常的に対応。学校法人や宗教法人の申告、組織再編、セカンドオピニオンのご相談も承ります。
すべてのお客様に担当者とリーダーの二名体制で対応し、ご相談内容をしっかり共有。急なご連絡にも柔軟にお応えできる体制を整えています。
税金や経営に関するお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。