【所得税】雑損控除の対象となる損失、資産の範囲

-対象となる損失の範囲-
雑損控除は下記の原因による損失が対象となります。
・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
・火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
・害虫、害獣その他の生物による異常な災害
・盗難、横領(詐欺や恐喝は対象となりませんのでご注意下さい。)

-資産の所有者の範囲-
・納税者(申告をする人)
・その納税者と生計を一※にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者
※「生計を一にする」とは、概ね同居をしている人といえますが、それ以外でも例えば勤務、修学、療養費等の都合上やむを得ず別居しているなどで一定の場合には生計を一にしているとされます。

 -対象となる資産の範囲-
次のいずれにも該当しない資産をいいます。したがって、家屋や家財なの生活に通常必要な資産が対象となりなります。
・事業を行っている方の棚卸資産や事業用固定資産等
・生活に通常必要でない資産※

※「生活に通常必要でない資産」とは、次のものをいいます。
・競走馬、その他射こう的行為の手段となる動産
・主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産
・主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)
・生活の用に供する動産で、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう等

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