政府は「一億総活躍社会を実現するために、働き方改革が重要」としています。
この議論の中でよくいわれるのが103万円の壁です。これは、年間103万円を超えて働くと損をするから就業時間を調整するというものです。
妻のパート収入が103万円だと給与所得控除が65万円なので所得は38万円となります。
給与収入103万円-給与所得控除65万円=38万円
夫の所得税の計算において、妻を配偶者控除とするためには妻の所得は38万円以下であることが必要です。したがって、妻が103万円を超えて働くと夫は配偶者控除が受けられなくなるので損だということになります。
これは夫の所得が1,000万円(給与収入が約1,230万円)を超える場合はそのとおりなのですが、1,000万円以下の場合は配偶者控除に代えて配偶者特別控除という制度があるため直ちに損をするとはいいきれません。
現行の配偶者特別控除は下記の表の通りで、妻の収入に応じて夫の配偶者特別控除の額が逓減する仕組みとなっています。つまり、税制における103万円の壁というのは所得が1,000万円超の人はそのとおりですが1,000万円以下の人は必ずしもそうではないといえます。
(現行平成28年度)
妻の給与収入 |
妻の所得金額 |
夫の配偶者特別控除額 |
103万円超 ~ 105万円未満 |
38万円超 ~ 40万円未満 |
38万円 |
105万円以上 ~ 110万円未満 |
40万円以上 ~ 45万円未満 |
36万円 |
110万円以上 ~ 115万円未満 |
45万円以上 ~ 50万円未満 |
31万円 |
115万円以上 ~ 120万円未満 |
50万円以上 ~ 55万円未満 |
26万円 |
120万円以上 ~ 125万円未満 |
55万円以上 ~ 60万円未満 |
21万円 |
125万円以上 ~ 130万円未満 |
60万円以上 ~ 65万円未満 |
16万円 |
130万円以上 ~ 135万円未満 |
65万円以上 ~ 70万円未満 |
11万円 |
135万円以上 ~ 140万円未満 |
70万円以上 ~ 75万円未満 |
6万円 |
140万円以上 ~ 141万円未満 |
75万円以上 ~ 76万円未満 |
3万円 |
141万円以上 ~ |
76万円以上 ~ |
0円 |