政府与党は、税制においてはすでに配偶者特別控除が導入されているため「103万円の壁」は存在しないが、心理的な壁として作用しているなどとして、平成29年度の税制改正において配偶者控除、配偶者特別控除を見直すことにしています。
具体的には、現行では夫の収入が1,000万円以下の場合、妻の給与収入が103万円を超えてもその収入に応じて配偶者特別控除の額を38万円から徐々に逓減させ、妻の給与収入が141万円になるとゼロになるようにしています。
改正案では妻の給与収入が150万円までは配偶者特別控除として38万円満額控除できる仕組みとし、その後は徐々に逓減させ妻の収入が201万円で控除額がゼロになる仕組みに変更するとしています。
ちなみに、150万円というのは、時給1,000円の人が1日6時間、週5日勤務すると年間144万円(1,000円×6時間×5日×4週×12ヶ月)になるので、これを上回る水準だとしています。
この改正に伴い1,500億円の財源が必要となることから、夫が配偶者控除の適用に当たって新たに所得制限を設け、夫の所得が900万円(給与収入1,120万円)未満なら満額38万円、その後は逓減し1,000万円(給与収入1,220万円)を超えると適用がなくなるなどの措置がとられる見込です。詳しくは平成 29 年度税制改正の大綱 をご覧下さい。
しかしながら、税制よりも、企業や公務員の配偶者手当の存在や社会保険における106万円や130万円の壁の存在の方がむしろ就業調整の動機としては大きく、これを抜本的に見直さない限り「働き方改革」とはならないだろうと思われます。