【所得税】空き家特例とは

今、日本全国で放置された空き家が問題となっています。都内の住宅地区でも、ハクビシンやアライグマが出没しています。少し古いデータですが、2018年の空き家率は日本全体で13.6%だそうです。

いろいろな原因があるようです。
住宅を買うなら新築とい思いが強く、特に中古の戸建住宅のニーズ低いようです。
税金面でも、住宅の敷地については固定資産税が減額(敷地200㎡まで1/6)になります。
また、いざ取り壊すとなると結構な金額の解体費用がかかります。

こうしたなか、2015年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家法)が施行されています。

税制面でも空き家対策として、2014年に空き家特例が創設されています。この制度は、相続を原因として生じた空き家及びその敷地について、利用可能な空き家は取り壊さずにそのままで、利用不可な空き家は取り壊して更地にして売却しやすくしようというものです。

具体的には、相続開始から3年目の12月31日までの間に、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたもの)とその敷地、又は家屋を取壊してその敷地を譲渡した場合には、これらの譲渡所得から3,000万円の特別控除を認めようというものです。

2019年4月1日以後の譲渡については、相続時には老人ホームに入居していて被相続人が自宅に住んでいなくても、この制度を適用することができるようになりました。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

 

 

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