【所得税】上場株式等の譲渡・配当と証券会社の口座

上場株式の売買をするにあたっては、証券会社に口座を設ける必要があります。口座の種類には、①一般口座、②源泉徴収なしの特定口座、③源泉徴収ありの特定口座の3つがあります。

①一般口座
自分自身で売買記録にもとづき〔譲渡所得の金額=総収入金額-(取得費+譲渡費用)〕を計算することになります。売買の回数が多い場合は、相当煩雑になるので、通常は特定口座を選択します。

②源泉徴収なしの特定口座
特定口座内における上場株式等の譲渡所得等の金額については、証券会社において一般口座で譲渡した他の株式等の譲渡による所得と区分して計算します。証券会社から送られる特定口座年間取引報告書に基づいて自分で確定申告します。なお、給与所得者で給与以外の所得が20万円以下の場合は確定申告しなくてもよいときがあります。詳しくは国税庁HPをご参照下さい。

③源泉徴収ありの特定口座
上場株式等の配当金は、源泉徴収ありの特定口座で受け入れることができます。上場株式等の配当所得は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)源泉徴収され、特定口座内で年間の配当所得が計算されます。この配当所得と上場株式等の譲渡損は損益通算が行われ、源泉徴収税額の過納分が還付されます。特定口座内で損益通算が行われるため、原則として確定申告は不要になります。ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合や上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。

 

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