【所得税】上場株式等の譲渡と配当:配偶者控除が受けられなくなるケース

所得控除には、その適用要件に合計所得金額で判定するものがあります。具体的には配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除などです。

例えば、配偶者控除の対象となる控除対象配偶者はつぎのようになっています。
-配偶者のうち、次のいずれにも該当する方-
・平成○○年12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、あなたと生計を一にしている。
・平成○○年分の合計所得金額が38万円以下である
・青色事業専従者や白色事業専従者でない。

この場合の合計所得とは、つぎの①と②の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。また、申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(不動産の譲渡所得がある場合は特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。

① 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
② 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

ただし、つぎの繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
・純損失や雑損失の繰越控除
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
・特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
・ 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

上場株式の配当金を受け取った場合、申告不要とするか、あえて総合課税の確定申告して源泉徴収された税金の還付を受けるか、他の株式の譲渡損失と損益通算するために申告分離で確定申告するかといった選択肢があります。
ところが、申告してしまったために合計所得が38万円を超えてしまい、あなたの配偶者が配偶者控除や配偶者特別控除などの所得控除が受けられず、還付額よりも配偶者の納税額が増えてしまたったということが起こり得ます。

同様のことが源泉有りの特定口座で上場株式を譲渡した場合にも起こり得ます。さらに、収入が増えてしまったために後期高齢者の窓口1割負担が3割負担になったり、保険料の所得割が増えてしまったということが起こります。

 

 

 

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