使用者の都合により労働者を休業させた場合、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならないことになっています(労働基準法26条)。
雇用調整助成金は、「雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度」として従来からありました。
今般、感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が実施されています。
雇用調整助成金受給の要件の一つに、生産指標(販売量や売上高等)の減少があります。今回の特例措置では、最近1か月の生産指標が、前年同期に比べ 5%以上(通常は10%)減
少した場合には、生産指標の支給要件を満たします。
助成率は 4/5(中小企業)、2/3(大企業)とされています。ただし、雇用保険基本手当日額の最高額(8,330 円)を日額上限となっています。
今回の特例措置は、助成率などは 4 月 1 日から特例措置の拡大が適用され、計画届は 6 月 30 日まで事後提出が可能となっています。
申請書様式等は厚生労働省のホームページでご確認下さい。
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