【コラム】申告書の押印廃止

加藤勝信官房長官は19日の記者会見で「政府全体として不要な押印は廃止する方向で検討を進めている。国税関係手続きでの押印についても、納税者の利便性向上の観点から財務省で見直しを検討している」と述べた。(2020/10/19 日経)


もともと申告書は自署・押印でした。その制度の趣旨は、「自署・押印制度は、その導入当時(昭和25年)、代表者又は経理担当の責任者が申告書に記載された事項について了知していない法人が見受けられたという状況を背景に・・・(財務省・平成30年度税制改正の解説より」とあるように、申告納税制度が未熟な時代にその責任を明確にするというものでした。

それが、平成30年度の税制改正で、電子申告の普及の妨げになっているとして法人税法本法では廃止となりました。
その結果、法人税は国税通則法(124①②)の適用を受けることになり、所得税、消費税、相続税と同様に記名・押印という中途半端な形になりました。

さらに、税理士法(33 ①)が改正されなかったことから、税理士が税務代理をする場合は依然として自署・押印となっています。


おそらく令和3年の税制改正で、現行の記名・押印(税理士が税務代理をする場合は署名・押印)は改正にされ、記名のみになると思われます。

すでに電子申告をされている方はともかく、書面で申告をしている方は何度か下書きを繰り返しながら申告書を仕上げ、最期に押印をして出していると思います。

慣れるまでのことかもしれませんが、その押印がなくなってしまうのは、最初のうちはややもの足りなさを感じるかもしれません。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

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