前回は、単身赴任の場合の住宅ローン控除の適用についてご説明しました。
今回は、ご家族も一緒に赴任先に転居した場合についてです。
【住む前に転勤した場合】
一度も住んでいないので、住宅ローン控除は受けられません。
【住んだ後に転勤した場合】
転居している間は住宅ローン控除を受けられませんが、次の手続きをすれば、転勤等から戻り再居住した後からは住宅ローン控除が受けられます。
①転居する日までに所定の届出書を税務署に提出
②再居住後の確定申告書に所定の書類を添付する
なお、居住開始年中に転居した場合は、再居住後最初の確定申告で住宅ローン控除を受ける手続をすれば、住宅ローン控除を受ける前の転居であっても受けられます。
【海外に転勤した場合】
海外に転勤した場合も国内の場合と同様の取扱いになります。

税理士法人熊谷事務所は、東京都千代田区神保町を拠点に、東京都区部や多摩地域はもちろん、埼玉県・千葉県・神奈川県まで幅広く対応しています。遠方の方にはリモートでのご相談も可能です。
法人の決算申告や個人の確定申告、相続税・贈与税の申告、事業承継や株価対策など、幅広い内容に日常的に対応。学校法人や宗教法人の申告、組織再編、セカンドオピニオンのご相談も承ります。
すべてのお客様に担当者とリーダーの二名体制で対応し、ご相談内容をしっかり共有。急なご連絡にも柔軟にお応えできる体制を整えています。
税金や経営に関するお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。