【贈与税】保険料贈与スキームの注意点

ときどき、父・祖父が毎年保険料相当額を子・孫に贈与し、子・孫を保険契約者とする生命保険スキームを見かけます。
これは、父・祖父の相続税対策、子・孫の相続税の納税資金対策などを目的としたものです。
このスキームの実行にあたっては、下記の点に注意する必要があります。

・毎年の贈与契約書を交わす。
・贈与額が110万円超の場合は贈与税の申告をする。
・父・祖父が自分の確定申告で生命保険料の控除をしない。
・その他(子・孫の預金口座に父・祖父が振り込み、その預金口座から保険料が支払われる、
など)
~昭和58年9月国税庁事務連絡「生命保険料の負担者の判定について」~

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