昨年かんぽ生命は保険業法違反や社内規定違反などの不適切な販売が判明し、営業自粛をしていました。なお、12月27日には金融庁より3ヶ月間の業務の一部停止命令を受けています。
郵便局員らかんぽ生命の販売員は、給与所得とは別に、保険の販売成績に応じて支給される営業手当は事業所得として確定申告※しているそうです。この手当が保険の販売自粛に伴い激減したため、持続化給付金の申請をし、一部受け取った販売員もいるようです。
※会社に勤務している人の副業は主たる業務には当たらないので雑所得なります。雑所得に比べて事業所得のほうが所得税法上メリットがあります。疑義があるところですが、保険の外交員との平仄をとったのでしょうか。いずれにせよ、慣習として認められてきたのだと思います。
持続化給付金は、新新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者が対象となります。
かんぽ生命の販売員の場合、事業収入が50%以上減少していてもそれは新新型コロナウイルス感染症の影響ではなく、保険の不適切販売による営業自粛によるものです。
持続化給付金の要件を満たしていないので申請は当然できませんし、もし給付を受けていたら返還すべきものです。
なお、一人10万円の定額給付金にも一部の政治家・公務員の間でその受給を辞退する動きがありました。
定額給付金には新型コロナウイルス感染症の影響といった要件はありませんので、辞退されるかどうかはその人の価値観の問題だと思います。
∞∞ 吉岡 ∞∞

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