【お知らせ】「持続化給付金」の申請要領等(中小法人等向け)

補正予算案がまだ成立していませんが、経済産業省から持続化給付金の申請要領が公表されています。

持続化給付金は、法人は200万円まで、個人事業者は100万円までとなっていますが、事業収入が50%以上減少したからと言って、満額もらえるわけではわりません。あくまでも、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。

-法人の場合の給付額の計算方法-
給付額(200万円が限度)={前年の総売上(事業収入)―(対象月※の売上×12ヶ月)}

※対象月とは2020年1月から申請月の前月までの間の事業者が任意で選択した月で、月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月をいう。

※下記の書類の添付が必要です。
・法人の 確定申告書類(確定申告書別表一(1枚)、法人事業概況説明書(2枚)。少なくとも、確定申告書別表一の控えには収受日付印が押されていること。)
・2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等 ・対象月の売上台帳等

※10万円未満の端数があるときは切り捨てます。

 

∞∞吉岡∞∞

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