贈与税の申告

財産をもらったら贈与税の申告が必要です

贈与税は、財産をもらった人(受贈者)が、1月1日から12月31日までにもらった財産について、自ら計算して申告する税金です。

贈与税の対象になる贈与は、財産をあげる人(贈与者)が個人の場合であり、複数の個人から贈与を受けた場合には、それを合算して計算します。
つまり、受贈者ごとに暦年単位で計算し申告するということです。

なぜ贈与税があるのでしょうか

例えば、相続税が多額にかかるほどの財産を持っている資産家がいたとします。
相続発生前に財産を子などへ贈与すれば、自らの財産を減らすことができ、相続税が少なくなります。
仮に生前に贈与した財産に対する課税がない場合、著しい不公平が生ずることになります。

そこで、相続税で課税されない部分を補完するために、贈与税という税金が存在します。
このことから贈与税は相続税の補完税といわれています。

贈与(暦年課税)にはメリットとデメリットがあります

基礎控除がメリット

贈与税の暦年課税の場合、暦年(1月1日~12月31日)の贈与財産の合計額から基礎控除110万円が差し引かれた後の金額に贈与税率を乗じて贈与税額を計算します。

この基礎控除を利用して、基礎控除額よりも少し多い金額を贈与し、税務署に贈与税の申告・納税を実行されている方がいます。

これは、贈与税の申告をしておけば後々の相続にあたって名義預金などの問題が回避できるため、時間はかかりますが相続税の節税方法としてよく行われています。

急激な累進税率がデメリット

贈与税の最高税率は相続税の最高税率と同じですが、贈与を受けた財産の価額に対する税率の累進度が急激に上昇します。

したがって、不動産などの大きな財産を贈与する場合高い税率が適用されるのと、相続税と贈与税の計算方法の違いなどから、相続税に比べて一般的に不利となります。

贈与税の特例をうまくつかえば相続税の節税につながります

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産やこれを取得するための金銭の贈与を受けた場合、配偶者控除として2,000万円まで贈与税がかかりません。

この適用を受けた場合、相続開始前3年以内の贈与であっても相続財産に加算しなくてよいので、将来の相続税の節税になります。

相続時精算課税贈与

贈与には暦年課税以外に相続時精算課税を選択することができます。

相続時精算課税を選択した場合の贈与税額の計算は、特定贈与者ごとに特別控除額(2,500万円)を控除した後の金額に一律20%の税率を乗じて計算します。

ただし、この制度は将来の相続税で精算されますので制度の仕組みとしては相続税の節税にはなりませんが、相続財産があまりなく将来相続税がかからない場合には無税で早めに財産を移転すること可能な制度です。

なお、この制度はメリット・デメリットがあるのでその選択には注意が必要です。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定金額(例えば、一般住宅で契約の締結日が平成28年1月1日~平成32年3月31日だと700万円、平成32年4月1日~平成33年3月31日だと500万円、平成33年4月1日~平成33年12月31日までだと300万円など)の非課税制度があります。

この適用を受けた場合、相続開始前3年以内の贈与であっても相続財産に加算しなくてよいので、将来の相続税の節税になります。

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

父母や祖父母などの直系尊属から孫等へ教育資金の一括贈与をした場合には、最高1,500万円までの金額は非課税となります。

この適用を受けた場合、相続開始前3年以内の贈与であっても相続財産に加算しなくてよいので、将来の相続税の節税になります。

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税

父母や祖父母などの直系尊属から子・孫等へ結婚・子育て資金の一括贈与の一括贈与をした場合には、最高1,000万円までの金額は非課税となります。

この適用を受けた場合、管理残額がある場合は、贈与者から相続(受贈者が相続人以外のものである場合は遺贈)により取得したものとみなされますので注意が必要です。
なお、管理残額以外の財産を取得しなかった受贈者については、相続開始前3年以内の贈与、2割加算の適用はありません(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A 令和3 年4月国税庁) 。

脱税・仮装隠蔽・節税のちがい

脱税とは

脱税とは、偽りその他不正の行為より税金を免れることとされていて、具体的には、通常の税務調査ではなく査察調査(いわゆるマルサ)を受け刑事告発されるような事件をいいます。

 仮装隠蔽とは

受贈者等が、帳簿書類について改ざん等、財産の隠匿、事実のねつ造、架空の債務、虚偽若しくは架空の契約書の作成、関係者と通謀し帳簿書類について改ざん等、架空名義などの事実の全部または一部の隠蔽をいいます。

したがって、単に申告もれや計算の誤りなどは仮装隠蔽には該当しません。

なお、税務調査等で仮装隠蔽が判明した場合は、増加した本税に対しさらに35%(無申告の場合は40%)※のペナルティーが課税されます。

※期限後申告等があった日前5年以内に同じ税目に対して無申告加算税又は重加算税を課されたことがある場合は、45%(無申告の場合は50%)になります。

節税とは

節税とは、税法に定められた範囲内で積極的に税負担を減らすことをいいます。



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