贈与税の配偶者控除額は2,000万円です
夫から妻(妻から夫)へ、居住用不動産を贈与する場合には、所定の要件を満たせば贈与税の課税価格から2,000万円を控除する配偶者控除を受けることができます。
この規定の適用を受けると、妻(夫)は居住用不動産を取得する際の贈与税の負担が少なくなるメリットがあります。
贈与税の配偶者控除は婚姻期間が20年以上必要です
- 贈与を受けた日までの婚姻期間が20年以上あること(同一の配偶者との婚姻期間です)
- 過去に同一の配偶者からの贈与について、贈与税の配偶者控除の適用を受けていない
- 国内にある居住用不動産の贈与を受けること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産を居住用として使用し、その後も引き続き使用する見込みであること
- 暦年課税の基礎控除の110万円は非課税金額の2,000万円とは別枠で使用できます。
- 居住用不動産でなくても、居住用不動産を取得するための金銭でも適用があります。
この場合、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住用不動産を取得し、居住しなければなりません。
贈与税の申告が必要です
贈与税の配偶者控除の適用を受けるには、税務署へ贈与税の申告書を必ず提出しなければなりません。
その申告において、所定の要件を確認するために次の書類を提出しなければなりません。
いずれも原本を提出します。
- 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本(婚姻期間が20年以上あることを確認するため)
- 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し(居住用財産に住んでいることを確認するため)
- 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの(贈与が行われたかどうかを確認するため)
(具体的な計算)
評価額が2,400万円の居住用財産の贈与を受け、その他の贈与がなかった場合の税額は次のように計算されます。
2,400万円-2,000万円(配偶者控除)-110万円(基礎控除)=290万円
290万円×15%-10万円=33万5千円(贈与税額)
相続税の3年以内贈与財産として加算しません
相続人に対し相続開始前3年以内に被相続人から贈与がある場合には、その贈与した金額を相続税の計算において加算しなければなりませんが、贈与税の配偶者控除の適用を受けた部分の金額については、相続税の計算において加算しなくても良いことになっています。
つまり、夫(妻)の所有していた相続税が課税される財産を減らす結果になり、相続税の計算においてもメリットがあります。
持分の贈与も可能です
居住用不動産の評価額が2,000万円の配偶者控除額を大きく超えており、贈与税額が多額に計算されてしまうことも考えられます。
その場合、居住用不動産の一部の持分のみを贈与し、贈与税を少なくすることも可能です。
(具体的な例)
評価額4,500万円の居住用不動産のうち、持分2分の1の贈与を受ける
贈与税の計算
4,500万円×1/2-2,000万円-110万円=140万円
140万円×10%=14万円
不動産取得税は課税されます
贈与税が非課税となる居住用財産を贈与した場合であっても、都道府県民税である不動産取得税は課税されますので注意が必要です。