増資・減資

資金調達だけが増資の目的ではありません

一昔前の増資は、「会社の規模を大きくするため」とか「設備投資をするため借入以外の手段として」などの資金調達が主でしたが、最近は「大手の会社と取引するため資本金をある程度の金額にしたい(口座開設条件クリアのため)」「業界への影響力を高めるための手段として増資が必要」などと目的が多様化しています。

増資方法には、有償増資・無償増資・特殊な増資の3種類があります

増資の方法には、金銭の払込又は財産の提供(現物出資)を要する「有償増資」、資本準備金等を組み入れる「無償増資」、新株予約権の行使等による「新株発行」の3つがあります。

①有償増資

金銭の払込によるもの

株主割当増資 既存の株主に対し出資を募る方法です
第三者割当増資 取引先、取引金融機関、自社の役員等に対し出資を募る方法です
公募増資 広く一般に株主を募集する新株式の発行形態で、時価を基準にした価格で新株式を発行する方法です

現物によるもの

現物出資 財産の価額を調査させるために、裁判所に対し、検査役の選任の申立てを必要とする場合があります

②無償増資

準備金の資本組入れ 資本準備金・利益準備金を資本金に組み入れる方法です
剰余金の資本組入れ その他資本剰余金・その他利益剰余金を資本金に組み入れる方法です

③特殊な増資

新株予約権の行使によるもの

新株予約権とは、予め定められた条件で会社に対して新株式の発行もしくは自己株式の提供を請求し、それを購入できる権利のことを言います

種類株式を発行することもできます

株式会社は、普通株式をもって増資を行うことが一般的となっていますが、定款で定めることによって、内容の異なる種類の株式(種類株式)を発行することが可能となっています。

種類株式の代表例としては、配当優先株式・譲渡制限株式が挙げられます。

配当優先株式 剰余金の配当について他の株式より優先する株式
譲渡制限株式 譲渡による当該種類株式の取得について株式会社の承認を要する株式

減資にもメリットがあります

減資は資本金を減少させる行為なので、心理的にマイナスイメージを抱きがちですが、メリットもあります。
うまく制度を利用することにより、会社運営で想像以上に恩恵を享受することも可能です。

  • 会社再建の手段としての減資
  • 税務上のメリットを享受するため(法人税法における中小企業限定の規定適用、外形標準課税の適用回避など)
  • 合併比率調整のための減資

減資方法には、有償減資・無償減資の2種類があります

減資の方法には、金銭の払戻しを要する「有償減資」、資本金及び資本準備金を減少させる「無償減資」の2つがあります。

減資をする場合には、原則として株主総会の特別決義と債権者保護手続きが必要となります。

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