相続時精算課税による贈与とその計算

贈与税の課税方法は二とおりあります

贈与税には暦年課税相続時精算課税があります。

暦年課税は毎年1月1日~12月31日(暦年)までの1年間に贈与でもらった財産の価額から基礎控除額110万円を控除し、その超えた額に対して最高55%までの累進税率が適用されます。贈与税というと通常この暦年課税をさします。

一方、相続時精算課税は制度選択後の贈与財産の価額を累積し、累積額が特別控除額2,500万円までは無税、2,500万円を超えると20%の税率で贈与税が課税されます。

相続時精算課税は将来の相続において精算されます

税率だけを見ると相続時精算課税制度の方が有利なように見えますが、相続時精算課税を選択した者の相続税額の計算は特別な方法をとります。

相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額と相続により取得した財産の価額とを合計し、その合計した金額を基に計算した相続税額を計算します。そして、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額があればこれを控除して相続税の納付税額を算出します。

つまり、相続時精算課税制度のもとでの贈与は将来の相続の前払いのような位置づけで、その前払いを受けた財産は将来の相続の際に精算(=相続時精算)しますという制度です。

相続時精算課税には対象者があります

60歳以上の実の父母又は祖父母(直系尊属)から、20歳以上の推定相続人(贈与者が亡くなった場合に相続人になる人)や孫がこの制度の適用対象者となります。

この制度は贈与者ごとに選択することができます。
例えば父と母の双方から贈与を受けた場合において、父からの贈与について相続時精算課税制度を適用し、母からの贈与は暦年課税を選択することができます。

不動産や株式など価格の変動があるものは注意が必要です。

相続時精算課税制度の適用を受けて財産の贈与をした場合、その贈与した時の価額でもって将来の相続税の計算をします。したがって、贈与した財産の価額が将来の相続時に値上がりしていれば相続時精算課税制度のもとでの贈与は有利に働きますが、値下がりしていた場合は不利に働きます。

どうせ将来相続時に精算されるなら早めに贈与しておこうと考えると、やらなければよかったということもあり得ます。

相続時精算課税による贈与税の計算は簡単です

暦年課税における110万円の基礎控除の代わりに、2,500万円の特別控除があります。

相続時精算課税制度を適用した年以後の贈与について、2,500万円に達するまでの贈与については贈与税がかかりません。
贈与の累計額が2,500万円を超えた場合には、超えた金額に対して20%の税率で贈与税が課税されます。

(具体的な計算)
X年の贈与  (2,000万円)において初めて相続時精算課税の適用を受け、X+1年にも同一の贈与者から贈与(1,200万円)を受けました

 X年の計算 2,000万円-2,000万円=0(残り500万円)
X+1年の計算 1,200万円-500万円=700万円(課税対象額)
700万円×20%=140万円(贈与税)

贈与税の申告と届出書などの提出が必要です

この規定の適用を初めて受ける場合には、贈与税の申告書とともに、相続時精算課税制度選択届出書(贈与者ごとに作成する)を必ず提出しなければなりません。

さらに、贈与者と受贈者の関係を確認するために戸籍謄本又は抄本等、受贈者の戸籍の附票の写し、受贈者の住民票の写し、贈与者の戸籍の付票の写しを添付しなければなりません。

また、翌年以降にその贈与者から贈与を受けた場合、贈与税額がゼロでも贈与税の申告をしなければなりません。

相続時精算課税制度のメリットはつぎの場合です

早期に若い世代に多額の財産を移転することができるメリットがあります。

具体的には、相続税の基礎控除額以下が見込まれる財産を所有する贈与者(親)が、その子へ贈与し、子が相続時精算課税制度を適用して贈与税の申告をします。
仮に贈与税を支払ったとしても、相続税の申告において既に支払った贈与税が還付されるため、結果的に贈与税も相続税もかからずに財産の移転をすることになります。

ただし、贈与により財産が子世代に移るため、親世代の老後資金が十分かよく見極めた上での実行が大切です。

(具体例)

  • 親の所有財産が3,500万円ある。
  • 推定相続人である子に3,000万円を贈与する。
  • 贈与を受けた子は相続時精算課税制度を選択し、(3,000万円-2,500万円)×20%=100万円の贈与税を納税する。
  • 親が死亡した時の相続税の計算は 500万円(残った財産)+3,000万円(相続時精算課税による贈与)=3,500万円となり、相続税の基礎控除額以下となった。
  • 子が相続税の申告をすることにより、既に納税した贈与税100万円が還付される。

相続時精算課税のデメリットはつぎの場合です

相続時精算課税の特別控除額である2,500万円は贈与税の計算をする時だけの控除ですので、相続税の対象となるのは2,500万円の特別控除を差し引く前の金額になります。

暦年課税のように毎年110万円の基礎控除を適用するということができなくなります。

相続時精算課税を選択すると、その選択に係る贈与者からの贈与については暦年課税に戻すことはできませんし、翌年以降にその贈与者からの贈与を受けた場合は、必ず申告しなければなりません。

将来の相続税の申告時において、過去の贈与をすべて集計することになりますので、相続時精算課税を適用した年以後の贈与と贈与税の申告については、すべて管理しておかなければなりません。

相続時精算課税制度の適用を受けた者で相続時に還付を受ける場合は、相続税の申告義務がない場合であっても還付を受けるためには、相続税の申告書を提出しなければなりません。

よって、この制度を選択するときにはくれぐれも慎重に検討しなければなりません。

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