相続税の申告

相続税の申告は10か月以内です

遺産の額の合計が基礎控除額を超える場合は相続税の申告が必要です。

基礎控除額は現在、3,000万円に法定相続人1人あたり600万円を加算した額です。
例えば相続人が妻、長男、長女の3人の場合、3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。

遺産の額の合計は小規模宅地の特例などを適用する前の額ですから、都内に自宅を所有している方の多くは相続税の申告が必要になってくるのではないでしょうか。

相続税の申告期限は、相続開始を知った日から10か月です。
通常は相続人全員が連名で、被相続人の住所地の税務署に申告します。

遺産分割が決まらなくても相続税の申告は必要です

相続税の申告期限は、相続開始を知った日から10か月ですが、相続税の納付期限も実は同じです。

遺産分割が決まるまで相続税の申告も納税も待ってくれるとよいのですが、これでは国が税収を確保することができません。
このため相続税の申告期限までに遺産分割が決まらない場合でも相続税の申告と納付をしなければならない制度になっています。

遺産分割が決まっていない状態を未分割といいますが、申告期限時点で遺産が未分割の場合は、全ての財産と債務を各相続人が法定相続分で相続したと仮定して相続税を計算し、これを納付しなければなりません。

後日遺産分割が確定したことにより法定相続分と異なる内容となった場合は、当初の申告時の相続税と比べると、相続人によっては計算上の相続税が増加したり減少したりします。
しかし、相続人全員が同意すれば修正申告(相続税の増加)や更正の請求(相続税の減少)などの手続をする必要はありません。

ただ、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例を受けるときは、更正の請求をする必要があります。

納税がゼロでも相続税の申告が必要な場合があります

配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例を適用する場合は、たとえ納税がゼロになる場合であっても相続税の申告が必要です。

これらの特例を適用する場合は納税者の申告による意思表示が必要だからです。
何もしなくても税務署が特例を適用して相続税を軽減してくれるわけではありません。

特に小規模宅地の特例は、どの宅地をいくら減額するかによって、それぞれの相続人の相続税の負担額が変わってしまいます。
このため、相続人全員の同意がなければ小規模特例が適用できないようになっています。

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