設立・解散

会社設立の形態は多種多様です

会社設立の目的には、「会社を興して一国一城の主になりたい」、「順調な個人事業を広く展開するために、会社組織にして信用力を得たい」など様々なことが考えられます。

そのような様々な目的・用途に対応できるように会社法では、会社の形態をいくつか用意しており、一番身近なものとしては「株式会社」が挙げられます。

会社の種類は株式会社・合名会社・合資会社・合同会社4つです

現時点において、会社法上、設立が認められている形態は、「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」の4つとなります。

(注)有限会社は有限会社法の廃止に伴い、新設することはできません。
現時点で存在する有限会社は、会社法上、「特例有限会社」となり株式会社と同じ取扱いとなります。

各会社形態の代表的な特徴としては、以下のとおりです。

①株式会社

  • 所有と経営が分離されています
    株式会社の経営者(取締役)は、出資者(株主)から経営の委任を受け、会社財
    産の運営・管理を行います。従って、株主は経営には直接関与せず、株主総会におい
    て会社の運営上重要な事項の決議を行う存在となります。
  • 出資者(株主)は債権者に対して有限責任を負います
    出資者(株主)は、会社の債権者(仕入先・借入先金融機関等)に対し、出資金額を限度とし
    て責任を負うことになります。
  • 出資(株式)を自由に譲渡することができます
    定款に株式の譲渡を制限する別段の定めがある場合等を除き、株式を自由に譲渡することができます。

②合名会社

  • 出資者(社員)は会社の債権者に対し、無限責任を負います
    会社が全財産をもって債務の完済ができなければ、全社員が連帯して残りの債務の
    弁済義務を負うこととなります(無限責任社員)。
  • 金銭・財産以外で出資を行うことができます
    無限責任社員は、労務又は信用をもって出資することができます。
  • 所有と経営が一致しています
    株主会社のように、出資者(社員)とは別に取締役を選任して経営を委任することはせず、出資者(社員)が業務を執行し会社を代表することとなります。
  • 出資の譲渡制限があります
    出資の持分を譲渡する場合には、全社員の承諾が必要となります。

③合資会社

  • 出資者(社員)には、無限責任社員と有限責任社員の2種類があります
  • 金銭、財産以外で出資を行うことができます
    無限責任社員は、労務又は信用をもって出資することができます。
  • 所有と経営が一致しています
    旧商法では、有限責任社員には業務執行権はありませんでしたが、会社法施行後は特に定めがなければ会社の業務を執行することができます。
  • 出資の譲渡制限があります
    合名会社同様、業務を執行する社員全員の承諾が必要となります。

④合同会社

  • 出資者(社員)はすべて有限責任社員となります
    株式会社同様、社員は出資した金額の範囲内で責任を負うこととなります。
  • 出資の方法は金銭又は財産出資に限定されます
    合名会社又は合資会社のように、労務出資又は信用出資をすることはできません。
  • 持分の払戻しについて制約があります
    原則として持分の払戻しはできない。また、退社に際しての払戻しでも制約があります。
  • 平成18年の会社法施行により新しく設けられた会社形態です

会社を解散する場合には様々な事情があります

会社が事業継続を断念し、解散することを決定するに至るには様々な事情があります。

経営環境の悪化により業績不振に陥り債務超過となった又は合併等に伴い業務整理をする必要が生じたなど理由及び会社の財務状態が異なります。

法的に解散を遂行するには、会社の状況により手続きの煩雑さに違いが生じますので、事前準備が必要となります。

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