個人確定申告の方

確定申告には納税と還付の二つがあります

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得とそれに対する所得税の額を計算し、その年に源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金がある場合はこれを控除し、不足分があれば納税し、納め過ぎている分があれば還付を受ける手続をいいます。

確定申告は所得が生じた年の翌年の2月16日から3月15日までです。
なお、還付申告については、2月15日以前でも行えます。

不動産所得や事業所得があると帳簿を作成しなければなりません

不動産収入がある方や自ら事業をおこなっている方の確定申告には青色申告と白色申告があります。

両者とも帳簿の作成義務と保存義務がありますので、税務調査があればこれらを提示することになります。

青色申告者

青色申告者とは、「青色申告承認申請書」を所轄税務署長に提出された方です。

提出期限は、青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までで、新規開業の場合は 業務を開始した日から2か月以内となります。

青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記(複式簿記)によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。

市販の会計ソフトを使えば、青色申告に必要な決算書もつくることができますので、可能な方にはおすすめです。

これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。

白色申告者

青色申告者以外の方が、白色申告者となります。

白色申告の方も帳簿の作成義務と保存義務があります。

記帳すべき内容は、売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。

記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
これらの帳簿や書類も青色申告者と同様に帳簿の保存義務があります。

青色申告がおすすめです

新規開業の場合、なかなか開業当初から利益を出すということは難しいと思われます。
また、長年事業をやっていると赤字の年も出てまいります。

青色申告者であれば、赤字を翌年移行に繰り越せたり、赤字になった年の前の年に納めた税金を返してもらえます。

青色申告の特典のうち主なものはつぎのとおりです。

青色申告特別控除

青色申告者に対しては最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。

青色事業専従者給与

所得税では家族に給与を支払っても原則として経費になりません。

しかし、同一生計の家族に支払う給与で適正な金額であれば、必要経費に算入することができます。

貸倒引当金

貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認められます。

純損失の繰越しと繰戻し

事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して控除することができます。

また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

所得があっても確定申告が必要でない方もいます

給与所得者

大部分の給与所得者の方は、給与の支払者によって年末調整がおこなわれるため、確定申告の必要はありません。

しかし、給与所得者であっても次のような人は、原則として確定申告をしなければなりません。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  • 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を
    超える人
  • 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  • 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人、など

年金受給者

公的年金等にかかる所得金額から所得控除額を差し引き残額がある方は、確定申告で税額を精算することとなります。

平成23年分以後は、その年の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はなくなりました。

株式投資者

株式投資をしている方の多くは、証券会社に特定口座を開設しているものと思われます。
その特定口座において源泉徴収ありを選択している場合は、売買の都度、年間を通じた譲渡損益が計算し直され、つまり、譲渡損失が加味されて源泉徴収を行われます。

また、年間を通して上場株式等の譲渡損失が生じた場合には、配当所得と損益通算がおこなわれます。
そのため原則として、確定申告は不要になります。

脱税・仮装隠蔽・節税のちがい

脱税とは

テレビや新聞で国税局の税務調査をうけ、「○○円税金逃れ」とか「○○が追徴課税を受けた」とかの報道をよく目にします。
脱税とは、偽りその他不正の行為より税金を免れることとされていて、具体的には、通常の税務調査ではなく査察調査(いわゆるマルサ)を受け刑事告発されるような事件をいいます。

脱税は、世間でいわれているよりももう少し狭い範囲をいいます。

仮装隠蔽とは

仮装隠蔽には、二重帳簿の作成、帳簿書類の改ざん、架空名義取引、架空名義資産(株式、不動産等)の所有、税務調査等の際の虚偽の答弁などがあります。

したがって、単に当年の収入金額が翌年分になっていた、翌年分の経費が当年度に計上されていた等の場合は仮装隠蔽には該当しません。

なお、税務調査等で仮装隠蔽が判明した場合は、増加した本税に対しさらに35%(無申告の場合は40%)※のペナルティーが課税されます。

※期限後申告等があった日前5年以内に同じ税目に対して無申告加算税又は重加算税を課されたことがある場合は、45%(無申告の場合は50%)になります。

節税とは

節税とは、税法に定められた範囲内で積極的に税負担を減らすことをいいます。

基本的なものとしてつぎのものがあります。

  • 個人の所得が多く、(所得税の税率 > 法人税の税率)方は、個人事業の法人成りを検討します。
    この場合、個人は役員報酬を受け取る給与所得者となりますので、給与所得控除も受けることができます。
  • 税制上の特例を使う(少額減価償却資産の必要経費算入、青色申告特別控除65万円控除、青色事業専従者給与を選択する、などなど)。
 



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