学校法人

学校法人は法律で定められています

学校法人とは公益法人の一つであり、私立学校の設置を目的として私立学校法の規定にしたがって設立される法人をいいます。

この学校法人は、全国で約7,000超あり、大学、高校、中学、幼稚園等の運営を行っています。

学校法人を設立するには認可が必要です

学校法人を設立するには、法人の目的、名称、設置する私立学校の種類等を定めた寄附行為を作成し、文部科学省令で定める手続きに従い所轄庁の認可を受けなければなりません。

所轄庁は、私立大学及び私立高等専門学校を設置する学校法人については文部科学大臣、私立高等学校以下の学校のみを設置する学校法人については都道府県知事になります。

学校法人は、所轄庁の認可を受けた後、主たる事務所の所在地において登記することにより設立します。

学校法人は計算書類を作成しなければなりません

学校法人は、毎会計年度終了後2カ月以内に財産目録、資金収支計算書、消費収支計算書及び貸借対照表等の計算書類を作成し、常にこれを各事務所へ備え置く必要があります。

また、国等から補助金の交付を受ける学校法人は上記書類に加え収支予算書を所轄庁に届け出なければなりません。

学校法人も法人税の課税がある場合があります

学校法人は、株式会社のように営利を目的として設立された法人ではないため、学校法人本来の活動から生じた利益については原則として法人税は課税されません。

ただし、営利法人と競合する一定の事業活動(以下「収益事業」といいます)から生じた利益については、他の営利法人と同様に法人税が課税されます。
この収益事業については、物品販売業、不動産貸付業など34種類の事業に限定されています。

学校法人が行う一般的な事業のうち収益事業に該当するものとしては、例えば学校の名前が入った文房具等の販売があります。
これらの文房具の販売は一般の物品販売業者においても行われていますので、営利法人と競合する事業に該当するため、物品販売業として収益事業として課税の対象となります。

一般の物品販売業者と競合しない物品、例えば、教科書その他これに類する教材等の出版物の販売は、学校法人本来の活動から生じたものと考えられるため、収益事業には該当しません。

物品販売業以外の収益事業としては、体育館やテニスコートでスポーツ興行を行う事業者に貸付ける事業(席貸業)や土地の一部を月極めの駐車場として貸付ける事業(駐車場業)などがあります。

学校法人も消費税の納税義務者です

学校法人も一般の事業者と同様に消費税の納税義務者になる可能性があります。

法人税の課税については、学校法人の行う事業が収益事業に該当するか否かにより判断されましたが、消費税ではこのような区分はありません。
学校法人であっても一般の事業者が消費税の納税義務者となる場合と同様に、前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超える場合等は消費税を納める必要が生じます。

学校法人は源泉徴収義務者です

学校法人も源泉徴収義務者となります。

学校法人が、教職員等に給与を支払う場合、あるいは外部の講師に講演料等を支払う場合には、その支払の際に、所得税を源泉徴収して国に納付する必要があります。

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