医師・歯科医師の個人の確定申告

開業すると確定申告を行う必要があります

医師・歯科医師の方が開業しますと、毎年1月1日から12月31日までの1年間で生じた所得に対して税金が発生します。

所得に対して発生する税金は、所得税、住民税、個人事業税の3種類です。
所得の算式は、収入-必要経費=所得です。
所得税、住民税、個人事業税はこの所得の金額を基にして税額が算出されます。

勤務医時代には、勤務先の病院などが所得税・住民税の税額を計算して給料から徴収して納税してくれましたが、開業すると自分自身で税額を計算し、確定申告を行って納税する必要があります。

帳簿を作成しなければなりません

確定申告を行うと帳簿の作成義務と保存義務が生じます。
帳簿には所得を正確に把握するために日々の取引を記帳していきます。

帳簿の作成方式は複式簿記と単式簿記の2種類があります。

青色申告を行っている場合、複式簿記で帳簿を作成すると最高65万円の青色申告特別控除が受けられます。
一方、単式簿記は最高10万円の控除になります。

医療収入は社会保険診療報酬と自由診療報酬に分かれます

社会保険診療報酬とは、公的医療保険である健康保険診療、国民健康保険診療、後期高齢者医療診療などによる収入です。

自由診療報酬とは社会保険診療報酬以外の収入をいい、公的医療保険のきかない自由診療、人間ドック等の健診、診断書作成、予防接種などによる収入が自由診療報酬になります。

社会保険診療報酬の経費は、概算経費の特例を使うことができます

年間の社会保険診療報酬の金額が5,000万円以下であるときは、社会保険診療報酬にかかる経費については実額経費の金額によらず、一定の計算式により算出された概算経費を用いることができます。

実額経費と概算経費を比較して、概算経費の方が実額経費よりも多くなるようであれば概算経費を選択することで所得が少なくなり納税額が有利になります。

課税収入が1,000万円を超えると消費税の納税義務者になります

自由診療報酬のうち消費税が課税される収入※が1,000万円を超えますと消費税を納める義務が生じます。
1,000万円を超えた年から消費税の納税義務者となるのではなく、超えた年の翌々年の確定申告から消費税の納税義務者となります。

社会保険診療を主とされている医師・歯科医師の方であれば消費税の納税義務者になる心配は少ないと思いますが、自由診療が多い場合は消費税の納税義務判定のために年間の課税収入がいくらであるかを把握しておく必要があります。

※労災保険診療、自賠責保険診療などは自由診療報酬ですが消費税の非課税となり課税収入になりません。

納税スケジュールを把握しておきましょう

医師・歯科医師の方が確定申告をするようになりますと、所得税、住民税、個人事業税を自身で納税するようになります。

それぞれの税金で、支払う時期が決まっており次のようになります(住民税、個人事業税は自治体によって異なる場合があります)。

勤務医時代と違って自身で納税手続をとる必要がありますので、どの月に納税しなければならないのかを把握しておきましょう。

6月末 住民税(1回目)
7月末 所得税(予定納税の1回目)
8月末 住民税(2回目)、個人事業税(1回目)
10月末 住民税(3回目)
11月末 所得税(予定納税の2回目)、個人事業税(2回目)
翌年1月末 住民税(4回目)
翌年3月15日 所得税(確定申告による納税)

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