【相続税】不動産を買えば相続税の節税になる?

-不動産の相続税評価方法-

評価方法 価格水準
土地 路線価 公示地価の80%
建物 固定資産税評価額 建築家価額の50%~70%


-手持ち資金又は借入で不動産を取得-

(例)手持資金200で、土地100、建物100の不動産を購入

資金 購入 相続税評価
200 土地 100 土地 80
建物 100 建物 (仮)60
計200 200 140

手持ち資金200保有したまま相続を迎える場合に比べて、資金を不動産に変えたことにより、△60(200-140)圧縮することができました。


-景観は不動産の相続税評価額に含まれない-

不動産の売買価額は、周囲の景観、騒音、駅までの距離、都心へのアクセス、近隣に公園や学校等の有無といった様々な要素が織り込まれて形成されています。しかし、相続税の評価ではこれらの価値を取り出して評価しているわけではありません。例えばタワーマンションのように土地の持分が少なく、上階いけば行くほど売買価額が高くなる不動産は、より相続税の節税効果があるといえます。

ただし、行き過ぎた節税対策は評価額が否認されるリスクを伴うので注意が必要です。

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

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