【所得税】配偶者特別控除

政府は「一億総活躍社会を実現するために、働き方改革が重要」としています。
この議論の中でよくいわれるのが103万円の壁です。これは、年間103万円を超えて働くと損をするから就業時間を調整するというものです。

妻のパート収入が103万円だと給与所得控除が65万円なので所得は38万円となります。
給与収入103万円-給与所得控除65万円=38万円
夫の所得税の計算において、妻を配偶者控除とするためには妻の所得は38万円以下であることが必要です。したがって、妻が103万円を超えて働くと夫は配偶者控除が受けられなくなるので損だということになります。

これは夫の所得が1,000万円(給与収入が約1,230万円)を超える場合はそのとおりなのですが、1,000万円以下の場合は配偶者控除に代えて配偶者特別控除という制度があるため直ちに損をするとはいいきれません。
現行の配偶者特別控除は下記の表の通りで、妻の収入に応じて夫の配偶者特別控除の額が逓減する仕組みとなっています。つまり、税制における103万円の壁というのは所得が1,000万円超の人はそのとおりですが1,000万円以下の人は必ずしもそうではないといえます。
                               (現行平成28年度)

妻の給与収入

妻の所得金額

夫の配偶者特別控除額

103万円超  ~ 105万円未満

38万円超  ~ 40万円未満

38万円

105万円以上 ~ 110万円未満

40万円以上 ~ 45万円未満

36万円

110万円以上 ~ 115万円未満

45万円以上 ~ 50万円未満

31万円

115万円以上 ~ 120万円未満

50万円以上 ~ 55万円未満

26万円

120万円以上 ~ 125万円未満

55万円以上 ~ 60万円未満

21万円

125万円以上 ~ 130万円未満

60万円以上 ~ 65万円未満

16万円

130万円以上 ~ 135万円未満

65万円以上 ~ 70万円未満

11万円

135万円以上 ~ 140万円未満

70万円以上 ~ 75万円未満

6万円

140万円以上 ~ 141万円未満

75万円以上 ~ 76万円未満

3万円

141万円以上 ~

76万円以上 ~

0円

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