【所得税】医療費控除

国税庁のホームページ「新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係」が10月23日付で更新されました。

そのうち、問8からが所得税関係ですが、問の12から3つほど所得税の確定申告絡みで、「医療費控除」について公表されています。


問12
マスク購入費用の医療費控除の適用について〔10月23日追加〕
私は、新型コロナウイルス感染症を予防するために、マスクを購入しましたが、この購入費用は、確定申告において医療費控除の対象となりますか。

⇒ マスクは、診療や治療該当しないため、医療費控除の対象となりません。

問12-2
PCR検査費用の医療費控除の適用について〔10月23日追加〕
私は、先日、新型コロナウイルス感染症のPCR検査を受けましたが、この検査費用は確定申告において医療費控除の対象となりますか。

⇒ 医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、自己負担部分に限り、医療費控除の対象となります。
⇒ 自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となりません。

問12-3
オンライン診療に係る諸費用の医療費控除の適用について〔10月23日追加〕
私が通院している医療機関では、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、オンライン診療を導入しています。
このオンライン診療においては、自宅から医師の治療が受けられるのはもちろん、診療により処方された医薬品については、医療機関から私が希望した薬局に処方箋情報が送付され、その薬局から自宅への配送もできる仕組みとなっています。
オンライン診療は大変便利ですが、この仕組みを利用するためには、以下のとおり、オンライン診療料に係る費用のほか、システムの利用料の支払が必要となりますが、これらの支出は医療費控除の対象となりますか。
①オンライン診療料 ・・・ 医療費控除の対象となります。
②オンラインシステム利用料 ・・・医療費控除の対象となります。
③処方された医薬品の購入費用 ・・・ 医療費控除の対象となります。
④処方された医薬品の配送料 ・・・ 医療費控除の対象となりません。


医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものと定められています。(所法73②)

マスクは病気の感染予防なので対象外、PCR検査費用は医師の診療なので対象、オンライン診療は文字通り診療なので対象(配送料を除く)ということになります。
コロナだからなんでもOK というわけにはいかないようです。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

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