相続税の納税対策は節税対策と同じぐらい大事です
相続対策としてよく紹介されるのが、賃貸用不動産を購入することです。
相続税の節税対策として有効だからです。
しかしこれをやりすぎると現預金などの納税資金が不足し、相続税が納められなくなってしまいます。
相続税の納付期限は申告期限と同じ相続開始から10か月です。
しかも金銭で一括納付が原則ですから、せっかく手に入れた賃貸用不動産を安値で処分せざるを得なくなる、といった悲劇も起きてしまうのです。
相続対策といえば相続税の節税対策だ、と思われる方が結構多いのですが、相続税の納税対策は節税対策と同じくらい大事だということをご理解ください。
手持ち資金の準備と収益力の確保が相続税の納税対策の二つの柱です
相続税の納税は納付期限までに金銭で一括納付が原則です。
金銭で納付することが困難な場合など、一定の要件に該当する場合に延納や物納の制度が用意されていますが、要件が厳しすぎて現在ではあまり利用されてはいません。
通常は手持ちの金銭等による納付期限までの納税と、借り入れなどによる事実上の分割納税とをうまく組み合わせて、納付期限までに金銭で一括納付しています。
この手持ちの納税資金の準備と借入金等の返済のための収入の確保が、相続税の納税対策の二つの柱です。
まずは手持ちの納税資金の準備が必要です
手持ち資金としては相続により取得した財産の他、納税者(相続人)自身の固有の財産があります。
相続財産の中から納税資金を準備するには財産の構成比に注意する必要があります。
冒頭で紹介した、行き過ぎた節税対策のように、納税資金が不足するぐらい不動産の比率を高くしてはいけません。
預貯金、上場有価証券、保険金など、換金が容易な資産をうまく組み合わせてください。
特に生命保険金は法定相続人1人あたり500万円の非課税枠がありますので、相続税の納税対策と節税対策の両方に効果的です。
納税者自身の固有の財産の形成には、生前贈与が有効です。
預貯金、上場有価証券などを生前贈与はもちろんですが、賃貸不動産などの収益物件の生前贈与は相続税の納税対策のみならず、資産家の所得税対策や相続税の節税対策にも効果的で、トータルの効果は非常に高いものがあります。
手持ちの納税資金を補うために納税者の収入の確保が必要です
相続財産に賃貸不動産などの収益物件を組み込んでおくことがまず考えられます。
ここで注意しなければならないのは、所得税等の納税と借入金返済の返済をして残ったお金が相続税の納税に使える資金だということです。
これが逆に持ち出しになってしまうと、相続税の納税対策どころか、納税者(相続人)の生活の圧迫を招きかねません。
納税者自身の収入を確保することも重要です。
手持ち納税資金の準備のところでも書きましたが、賃貸不動産などの生前贈与は有効です。
また、会社の経営者なら、後継者(相続人)の給与の見直しをすることも必要です。
事業承継には自社株式の取得が欠かせません。
生前に取得するにせよ、相続によって取得するにせよ、多額の贈与税・相続税がかかります。
これらの納税が可能になるように、事業承継のスケジュールの中に後継者の給与の見直しも組み入れておくとよいでしょう。