贈与税

【所得税・相続税】暗号資産(仮想通貨)の低額譲渡と相続税・贈与税

2021-09-07

所得税では暗号資産の譲渡は、不動産や有価証券等の譲渡とは異なり、棚卸資産に準ずる資産として扱われます。(所令87)
この暗号資産については、国税庁のHPに「暗号資産に関する税務上の取り扱いについて(情報)」として公表されています。
以下、説明がやや煩雑になるので個人間の税務の取り扱いとします。


7. 時価よりも著しく低い価額による譲渡があった場合(情報16
<譲渡をした人>
■暗号資産を著しく低い価額(注)で譲渡した場合には、その対価の額だけでなく、その対価の額と譲渡の時における時価(注)との差額のうち実質的に贈与したと認められる金額も雑所得等の総収入金額に算入する必要があります。(所法40①二、所令87)

(注)著しく低い価額での譲渡とは、時価の70%未満か否かで判定すればよいことになっています。(所基通40-2)

<譲渡を受けた人>
■暗号資産を取得した人がその後譲渡する場合の雑所得の計算の基礎となる取得価額は、その支払った対価の額と贈与とされた金額の合計額になります。(所法40②)

■暗号資産を購入した時の時価と支払った対価との差額は贈与があったものとして贈与税が課税されます。なお、この場合の贈与税の計算における時価について明文規定がないため時価の70%相当額(所基通40-2)の適用はないものと思われます。


8. 贈与又は遺贈があった場合(情報4情報16情報26
<贈与又は遺贈をした人>
■暗号資産の贈与(注1)又は遺贈(注2)があった場合は、その時における暗号資産の時価を雑所得の総収入金額に算入されます。(所法40①一、所令87)
(注1)相続人に対する死因贈与を除きます。
(注2)包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除きます。

<贈与又は遺贈を受けた人>
■贈与を受けた場合には、その贈与を受けた時の暗号資産の時価に対して贈与税が課税されます。

■遺贈を受けた場合には、その遺贈に係る相続の時の暗号資産の時価に対して相続税が課税されます。

■上記贈与又は遺贈により暗号資産の取得をした個人が、その後暗号資産を譲渡した場合における雑所得等の計算の基礎となる暗号資産の取得価額は、その贈与又は遺贈の時における暗号資産の時価となります。


9. 相続等があった場合(情報4情報26
■被相続人等から暗号資産を相続又は遺贈(死因贈与を含む。)より取得した場合には、相続税が課税されます。

相続税法では、個人が、金銭に見積もることができる経済的価値のある財産を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税の課税対象となることとされています。

■暗号資産を、相続人に対する死因贈与、相続、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈により取得した場合における取得価額は、被相続人の死亡の時に、その被相続人が暗号資産について選択していた方法により評価した金額(被相続人が死亡時に保有する暗号資産の評価額)とされています。

 

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【相続税・贈与税】今が自社株贈与のチャンスかも

2021-05-12

昨年来のコロナ禍の影響を受けて、多くの業種で業績が悪化しています。

今年に入ってからも3回目の緊急事態宣言が出されました。現時点では東京都、京都府、大阪府、兵庫県、愛知県、福岡県が対象となっています。また、まん延防止等重点措置も、埼玉県、千葉県、神奈川県など9県で出されています。

今のところ、コロナの急速な収束の見込みがなく、コロナワクチンの接種が進み、うまく集団免疫が獲得できることが唯一の希望でしょうか。


ところで、コロナ禍ではありますが、今が自社株(=取引相場のない株式)を後継者に贈与するチャンスかも知れません。
業績が悪化しているということは、自社株の評価額が下がっている、あるいは下がる可能性があるということです。

贈与などの場合の自社株の評価については、国税庁長官が定める財産評価基本通達に基づいて評価します。

自社株を支配株主が有する場合には、類似業種比準価額と純資産価額の二つの評価方法で計算します。さらにこの二つの価額を基に、会社の規模に応じて次の計算をします。

類似業種比準価額×L※+1株当たりの純資産価額×(1-L)

※Lの割合は会社の規模(総資産価額、従業員数、取引金額)に応じて定められています。詳しくは国税庁HPをご参照ください。


このうち純資産価額の方は、多少赤字が出ても価額が大きく変わることはありません。

もう一方の類似業種比準価額ですが、こちらは評価しようとする会社の一株あたりの配当、利益、純資産の3要素と、国税庁が公表する業種ごとのこれら3要素値類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等とを比較して計算します。

したがって、配当や利益が小さくなればなるほど類似業種比準価額は低くなります。

ただし、この3要素のうち2要素がゼロにならないように注意する必要があります。もし、2要素がゼロになると、そのような会社は類似業種比準価額の適用が妥当でないとして、逆に株価が高くなってしまいます。

コロナ禍で前期が赤字だった、今期も厳しそうだという場合は、顧問税理士に依頼して株価を計算してもらってみてはいかがでしょうか。

 

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【贈与税】路線価の補正(国税庁12月発表)

2021-01-12

路線価は1月1日時点での地価公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度とされています。令和2年分の路線価は令和2年7月1日付けで公表ました。

路線価が公表される前から、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い地価の下落が予想されたことから、路線価が公表された後その見直し(補正)があるのではないかといわれていました。

ところが政府・日銀の金融政策により資金供給が潤沢に供給されたこともあって、地価は予想されたほどの値下がりをしませんでした。

国税庁は、全国の地価を次のように分析し、令和2年1月~6月までの間では20%以上の下落はなかったとして、路線価の見直し(補正)はしないとアナウンスしました。



2 国土交通省より発表された都道府県地価調査によると、令和元年7月以降1年間の地価について、全国平均では、全用途平均は 0.6%の下落、また、令和2年1月以降の半年間(地価公示との共通地点)の全国平均の地価変動率は、住宅地は 0.4%の下落、商業地は 1.4%の下落とされております。

3 加えて、当庁が行った調査(外部専門家に委託)でも、1月から6月までの間に、相続等(・・・)により取得した土地等の路線価等が時価を上回る(大幅な地価下落)状況は確認できませんでしたので、1月から 6 月までの相続等については、路線価等の補正は行いません(・・・)。
(令和2年10月国税庁HP👈クリック)


その後国税庁は、令和2年9月までに、大阪市中央区の宗右衛門町など(日経2021/01/6)大幅に地価が下落した地域があったとして路線価の見直し(補正)をするとしました。おそらく、東京では浅草などの観光地も対象になるのではないかと思います。



(2) 令和2年7月から9月までの期間については、令和3年1月下旬の公表を予定しています。
(3) 令和2年 10 月から 12 月までの期間については、令和3年4月の公表を予定しています。
それに先立って、令和3年1月下旬に路線価等が時価を上回る可能性がある地域を公表します。(令和2年12月国税庁HP👈クリック)


国税庁の発表によると、見直し(補正の)の対象となった地域の土地等の令和2年分の贈与税の申告・納付期限は、つぎのようになるようです。

贈与の時期 路線価 補正の公表時期 申告・納付期限
令和2年1月~6月 補正なし 令和3年3月15日
令和2年7月~9月 補正あり 令和3年1月下旬公表 令和3年3月15日
令和2年10月~12月 補正あり ・令和3年1月下旬対象地域を公表
・令和3年4月公表
公表の日(令和3年4月を予定)から2か月以内

 

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【贈与税】直系尊属から住宅取得等資金の贈与税の非課税の見直し

2020-12-25

直系尊属から住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は、ある程度まとまった金額を非課税で贈与できること、相続開始前3年以内の贈与加算の対象にならないことから使い勝手のよい制度です。

この制度の非課税額が来年の4月1日から減額されることになっていましたが、据え置かれることになりました。

併せて、ローン控除の改正と同様に床面積要件も緩和されれます。


[改正の内容]
■非課税限度額
令和3年4月1日から同年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課税限度額を、次のとおり、令和2年4月1日から令和3年3月 31 日までの間の非課税限度額と同額まで引き上げる。

住宅の種類 消費税率の区分 令和3年(2021年)
1月~3月 4月~12月
良質な住宅家屋 消費税等の税率10%が適用される住宅用家屋の新築等 1,500万円 改正後:1,500万円
改正前:1,200万円
上記以外の住宅用家屋の新築等 1,000万円 改正後:1,000万円
改正前:800万円
上記以外の住宅用家屋 消費税等の税率10%が適用される住宅用家屋の新築等 1,000万円 改正後:1,000万円
改正前:700万円
上記以外の住宅用家屋の新築等 500万円 改正後:500万円
改正前:300万円

■床面積要件
受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限を40㎡以上(現行:50㎡以上)に引き下げる。

現行 改正後
合計所得金額:
2,000万円以下
床面積が50㎡以上240㎡以下であること 合計所得金額:1,000万円超2,000万円以下 床面積が50㎡以上240㎡以下であること
合計所得金額:1,000万円以下 床面積が40㎡以上240㎡以下であること

 

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【贈与税】教育資金の一括贈与の非課税措置の見直し

2020-12-23

教育資金(・・・)の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、孫等が受贈者である場合に贈与者死亡時の残高に係る相続税額の2割加算が適用されないこと等が節税的な利用につながっているとの指摘を踏まえ、格差の固定化の防止等の観点から所要の見直しを行った上で、適用期限を2年延長する。(令和3年度 税制改正大綱18頁)


教育資金の一括贈与の非課税制度は、節税の視点からは次の2つの特徴がありました。

・贈与者の死亡前3年以内の贈与に係る管理残額(教育資金として使い終わっていない残額)のみ相続税の課税の対象とすればよいこと(措法70条の2の2⑩本文、二)

・受贈者が孫・ひ孫で一親等の血族でないものであっても、いわゆる2割加算の適用がないこと(同法、四)


税制改正大綱では、これが節税的な利用につながっているから見直すとしていますが、このことはこの制度創設当時から予定していたことだったと思います。

つまり、あえて厳しくしなかった。当時の税制改正の雰囲気は、(少々節税に使われても)高齢者に偏っている富を若年者に移転させようということだったと思います。

今回の改正で、軸足を格差是正に軸足を移したのだと思います。


[改正の内容]
■2年延長
制度の適用期間が令和3年3月31日までであったものが2年間延長されます。

■課税対象の拡大
贈与者が死亡した場合には、その死亡の日までの年数にかかわらず、同日における管理残額を、受贈者が贈与者から相続等により取得したものとみなす。

現行 改正
贈与者死亡前3年以内の贈与に係る残額についてのみ相続税の対象 原則、全ての贈与に係る残額が相続税の対象

※ただし、次の場合を除く。
・ 23歳未満である場合
・学校等に在学している場合
・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

■2割加算の適用
贈与者の子以外の直系卑属(孫・ひ孫)に相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続税額を、相続税額の2割加算の対象とする。

現行 改正
2割加算の適用なし
(贈与者の死亡前3年以内の贈与に係る管理残額にのみ相続税の対象)
2割加算の適用あり
(原則、全ての贈与に係る残額が相続税の対象)

 

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【相続税・贈与税】中立的な相続税・贈与税に向けた検討

2020-12-18

ここ数年、税制改正大綱で「資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税」が検討事項として挙げられています。

その中で、昨年(令和2年度)の税制改正大綱では、「・・・教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置及び結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置についても、次の適用期限の到来時に、その適用実態も検証した上で、両措置の必要性について改めて見直しを行うこととする。」とされていました。

これを受けて、今年(令和3年度)の税制改正で、教育資金の一括贈与は教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には、23歳未満や在学中などの場合を除いて相続財産に取り込まれるなどとされた上で、2年延長されました。

また、結婚・子育て資金の一括贈与についても適用を厳しくした上で2年延長されますが、「利用件数が極めて少ないこと等を踏まえ、次の適用期限の到来時に、制度の廃止も含め、改めて検討する。」とされています。


ここで言いたいことは、税制改正大綱に記載されている「・・・検討する。」は本当に検討され、改正されるかもしれないと言うことです。

令和3年度の税制改正の「 資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税に向けた検討」(税制改正大綱18頁)を改めてみてみると次のとおりです。

■経済の活性化対策の手段

高齢世代が保有する資産がより早いタイミングで若年世代に移転することになれば、その有効活用を通じた、経済の活性化が期待される。このため、資産の再分配機能の確保に留意しつつ、資産の早期の世代間移転を促進するための税制を構築することが重要な課題となっている。

高齢者が金融資産を保有していても消費に回らない、高齢者が不動産を保有していても有効活用しない。

そこで税制を利用して、これらの資産を早期に若年世代に移転させることができれば、経済の活性化につながるだろうということです。

■贈与税は相続税の補完税

わが国の贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から、高い税率が設定されており、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある。一方で、現在の税率構造では、富裕層による財産の分割贈与を通じた負担回避を防止するには限界がある。

相続税は、財産が多くなればなるほど税率が高くなる累進課税です。(相続税の税率国税庁HP👈クリック)

贈与税率が相続税率よりも低ければ、これを利用して相続税の回避ができてしましまいます。

現行では相続税も贈与税も最高税率は55%で変わらないのですが、贈与税率は移転する財産の価額が低い段階から急カーブで高くなる構造です。(贈与税の税率国税庁HP👈クリック)

■相続・贈与いずれであっても税負担が一定となる仕組みを検討

諸外国では、一定期間の贈与や相続を累積して課税すること等により、資産の移転のタイミング等にかかわらず、税負担が一定となり、同時に意図的な税負担の回避も防止されるような工夫が講じられている。
今後、こうした諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。

相続時精算課税を選択すると、その後の贈与税については贈与財産を累積し、特別控除額(2,500万円)までは無税、2,500万円を超えると一律20%の贈与税が課税されます。

ただしこの場合、その贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に贈与した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。なお、相続時精算課税を一度選択すると、通常の暦年課税には戻れません。(詳しくは国税庁HP👈クリック)

今までは、基礎控除額110万円の贈与税の暦年課税が原則で、相続時精算課税はその例外として選択するという位置づけでした。

財産を生前に贈与しても、相続まで待っても税負担が一定という仕組みを想定するとなると、相続税の暦年課税から相続時精算課税のような課税の仕組みに、軸足が移るのかもしれません。

 

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【相続税・贈与税】路線価の時点修正はなし

2020-11-02

・・・国税庁は、都道府県が不動産鑑定士の評価を基にまとめる基準地価(7月1日時点、毎年9月ごろに公表)が新型コロナの影響で、広範囲で大幅に下落した場合、その地域の路線価を減額修正できる措置の導入を検討している。(2020/6/24 日経)


上記新聞記事が掲載された5月、6月頃は、丸の内でさえ人影がまばらで、新幹線も乗客がほとんどいない有様でした。
路線価は、1月1日(コロナ前)を評価時点としているため、このような状況下では今年は路線価の見直しはあるだろうと思っていました。

ところが、日経平均株価をみると3月に今年の最安値1万6552円をつけた後は上昇し続け現在2万3000円前後となっています。
不動産についてもいろいろ話を聞くと、インバウンド需要は激減したものの、さほど不動産価額は下落していないという意外なものでした。

株価も不動産価額もおそらく背景にあるのは過剰流動性ではないかと思います。
政府はコロナショックを乗り越えるためにほぼ無利子で資金を供給し続け、一部行き場のない資金が株や不動産価額を下支えしているのではないかと思います。


新型コロナウイルスによる経済活動への影響から、国税庁が検討していた1~6月分の路線価の減額補正が28日見送られた。大部分の地域の地価(時価)が路線価を下回らなかったためだが、一部に15%以上下落した地域もあった。相続税などの算定基準だけに人々の関心は高く、同庁は「引き続き地価の動向を注視したい」としている。(2020/10/28 日経)


国税庁の案内文書はこちら(👈クリック)です。

上記日経新聞の記事で、15%以上下落した地域もあったとありますが、その地域だけでも路線価の減額補正すべきではないか思った方もいるかもしれません。

実は、路線価は時価の80%に設定していて20%のアローワンスを見ているという建前になっています。(国税庁HP

そのため下落が2割の範囲なら見直す必要がないということになります。

今年発生した相続で、相続財産に2割以上下落している宅地等がある場合は、必要に応じて不動産鑑定士による鑑定評価をとるなどの対応が必要になると思われます。

 

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【コラム】当初申告要件が存置した規定

2020-10-15

税金の申告にあたって、納税者にとって有利になる制度の適用を受けるための意思表示を、当初の申告(期限内申告、期限後申告)において行われなければならないものがあります。これを「当初申告要件」といいます。

この当初申告要件の多くは、平成23年の12月の税制改正において廃止されましたが、そのまま残った規定もあります。
主な規定は次のとおりです。

小規模宅地等の特例(相続税関係) 措法69条の4⑦
相続時精算課税制度(相続税関係) 相法21条の9②
居住用財産の譲渡の3,000万円の特別控除(所得税関係) 措法35⑪
住宅借入金等特別控除(所得税関係) 措法41㉛
研究開発税制(法人税関係、所得税関係) 措法42条の4⑩他
所得拡大税制(法人税関係、所得税関係) 措法42条の12の5⑤他

例えば、小規模宅地等の特例を見てみると次のような規定になっています。

⑦ ・・・相続税法第27条(注:期限内申告書)・・・の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。・・・)に第1項の規定(注:小規模宅地等の特例)の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

これにより、小規模宅地等の特例は、当初申告(期限内申告書、期限後申告書)において認めれるということになります。

なお、これらの申告書に係る修正申告書ですが、稀なケースかも知れませんが例えば、当初申告で小規模宅地等の申告が漏れていて、税務調査で修正申告が必要になったような場合などが考えられます。

 

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【相続税】納税義務の変遷③

2020-09-30

納税義務の変遷②の続きです。

在留資格などで日本で一時的に働いていた期間が10年を超えて本国に帰国すると、その者は非居住被相続人とはなりません。

この者について相続が発生すると、全世界財産について日本の相続税がかかってしまうという問題がありました。


平成30年度の税制改正で、非居住被相続人の範囲を拡大しました。

日本に10年超滞在して帰国した外国人の相続開始前10年以内において、国内に住所を有していた期間中継続して日本国籍なしであった者を非居住被相続人とすることによりこの問題に対処しました。

非居住被相続人 相続開始時において日本国内に住所がなかった被相続人であって次に掲げるものをいいます。
①相続の開始前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所があったもののうち、そのいずれの時においても日本国籍がなかったもの
②相続の開始前10年以内のいずれの時においても日本に住所がなかったもの

贈与税の納税義務についても相続税と基本的には同じですが、非居住贈与者の範囲が異なります。

非居住贈与者 贈与の時において日本に住所がなかった者であつて次に掲げるものをいいます。
イ贈与前10年以内のいずれかの時において日本に住所があったものであつて次に掲げるもの
日本国籍なし (1)日本に住所を有しなくなつた日前15年以内において、住所を有していた期間の合計が10年以下であるもの
(2)日本に住所を有しなくなつた日前15年以内において、住所を有していた期間の合計が10年を超えるもののうち同日から2年を経過しているもの(※短期非居住贈与者)
ロ贈与前10年以内のいずれの時においても日本に住所を有していたことがないもの

 

※短期非居住贈与者からの贈与については、一旦申告不要とされます。
・短期非居住贈与者が出国後2年以内に国内に住所を有することになった場合には、全世界財産が贈与税の課税の対象となります。
・短期非居住贈与者が出国後2年を経過した場合には、非居住贈与者になり日本国内の財産が贈与税の課税の対象となります。

現行の相続税・贈与税の納税義務については、極めて複雑な規定となっています。
財務省のホームページに表にまとめられたものがありますので参考にしてください。
財務省HP 👈クリック)

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

【相続税】納税義務の変遷②

2020-09-29

納税義務の変遷①の続きです。
平成25年の税制改正後もいくつかの問題がありました。

①子供に外国籍を持たせ海外に居住させるとともに、親自身も海外に移住すれば、国外財産について相続税が課税されない。
②子供に日本国籍があっても、親子共々5年超海外に移住するすれば、国外財産について相続税が課税されない。
③在留資格などで日本で一時的に働いているにもかかわらず、日本に住所を有しているために、本国にある財産も日本の相続税の課税対象されてしまう。


平成29年の税制改正で、これらの問題ついてつぎのように対応しました。

①について
外国籍で海外に居住する子供であっても、親自身が相続開始前10年以内に日本に住所を有していれば、全世界財産について相続税を課税する。

②について
相続人又は被相続人のいずれかが相続開始前5年以内に日本に住所を有している場合は、全世界財産について相続税を課税するとしていましたが、この5年の期間を10年に伸ばしました。

③について(平成30年度の税制改正で一部変更されていますのでご注意ください。)
日本に住所を有する相続人が一時居住者であって、被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合は、日本にある財産についてのみ相続税を課税する。

一時居住者 相続開始時に在留資格を有する者で相続開始前15年以内に日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下であるもの。
一時居住被相続人 相続開始時において在留資格を有し、かつ、日本国内に住所があった被相続人であって、相続開始時前15年以内において日本国内に住所をあった期間の合計が10年以下であるものをいいます。
非居住被相続人 相続開始時において日本国内に住所がなかった被相続人であって次に掲げる者をいいます。
①相続開始時前10年以内の何れかの時において日本国内に住所があったことがあるもののうち相続開始時前15年以内において日本国内に住所があった期間の合計が10年以下のもの(この期間引き続き日本国籍を有していなかったものに限る。)
②相続開始時10年以内のいずれの時においても日本国内に住所がなかったもの。

在留資格などで日本で一時的に働いていた期間が10年を超えて本国に帰国すると、その者は非居住被相続人とはなりません。
この者について相続が発生すると、その相続人が日本に住所なし・日本国籍なしであっても、全世界財産について日本の相続税がかかってしまうことになります。

この点について、平成30年度の税制改正で、日本で一時的に働いていた外国人の出国後の一定の相続については、日本にある財産についてのみ相続税の課税をするとこととしました。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

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