【贈与税・相続税】住宅の使用貸借

無償で物を貸し借りすることを、使用貸借といいます。
では、子や孫に住宅を買ってタダで住まわしてあげたらどうでしょう?

民法では、夫婦、直系血族、兄弟姉妹などは互いに扶養義務があると定められています。
税務ではこの民法における扶養義務の履行について、原則として贈与税は課税しないことになっています。

扶養義務の履行のうち住宅については、国税庁よりつぎのとおり取り扱うことが明らかにされています。


[Q5-1] 子が居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合、贈与税の課税対象となりますか。

[A] 扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた場合に、贈与税の課税対象とならない「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいい、通常の日常生活を営むのに必要な費用に該当するかどうかは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲かどうかで判断することとなります。
したがって、子が自らの資力によって居住する賃貸住宅の家賃等を負担し得ないなどの事情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等を親が負担している場合には、贈与税の課税対象となりません。国税庁HP(👈クリック)


「子や孫に住宅を用意してあげる」というのは、二重の意味で節税効果があります。
東京の場合、都心の職場に近い家族向けの住宅というと25万円/月くらいはでしょうか。

更新料などの諸費用を加味すれば年間300万円以上、10年なら3000万円以上を、贈与税の基礎控除とは別に無税で子や孫に実質的に移転させることができます。

さらに、その住宅を相続まで保有していても構いませんし、途中で子や孫に贈与する選択肢もあります。
住宅は、土地は路線価(公示地価の80%)、建物は固定資産税評価額(建築価格の半分程度の価額)なので、キャッシュで持っているよりも相続税や贈与税において節税効果があります。

 

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

 

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