【贈与税】上場株式の負担付贈与

上場株式※を相続や贈与で取得する場合、財産評価基本通達で定める方法により評価し、相続税や贈与税の計算をします。
※金融商品取引所に上場されている株式をいいます。

上場株式の場合の評価方法は、原則として下記により評価します。


金融商品取引所の公表する次の①から④までのうち、最も低い価額によって評価します。
①課税時期(被相続人の死亡の日、贈与により取得した日)の最終価格
②課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
③課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
④課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額


要は、課税時期の最終価格とその月を含む前3か月の月中平均のうち、最も低い価格での評価するということです。
上場株式の評価明細書はこちら(👈クリックです。

上記最終価格の平均ですが、証券新聞などでも入手できますが手っ取り早いのは、取引所グループの月間相場表(👈クリック)が便利だと思います。


なお、負担付贈与※や個人間の対価を伴う取引で取得した上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価しなければならないとされています。

この規定がないと「後出しジャンケン」の租税回避が可能となります。
例えば、つぎの場合です。
①課税時期:10,000円
②課税時期の月の最終価格の平均額:9,000円
③課税時期の月の前月の最終価格の平均額:8,000円
④課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額:7,000円

贈与の時は10,000円ですが、これを7,000円で売買しても贈与税の評価額以上の売買なので贈与税が課税されないことになってしまいます。
同じく7,000円の負担付贈与をしても、贈与税が課税されないことになってしまいます。

※負担付贈与とは、受贈者に債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます。贈与財産の価額から負担する債務の額を控除した価額に対して贈与税がに課税されます。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

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