【相続税・贈与税】結婚子育て資金の一括贈与の非課税制度

-制度の概要-
<贈与時>
贈与者である直系尊属(父母・祖父母など)から、20歳以上50歳未満の受贈者(子・孫など)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との契約に基づき、①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(以下、結婚・子育て資金口座の開設等)には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。

<贈与者が死亡した場合>
契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額※1から結婚・子育て資金支出額※2(結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度とします。)を控除した残額(以下、管理残額)を、贈与者から相続等により取得したこととされます。

※1「非課税拠出額」とは、結婚・子育て資金非課税申告書等にこの制度の適用を受けるものとして記載された金額の合計額(1,000万円を限度とします。)をいいます。
※2「結婚・子育て資金支出額」とは、金融機関等の営業所等において、結婚・子育て資金の支払の事実を証する書類(領収書等)により結婚・子育て資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額の合計額をいいます。

<終了した場合>
つぎの事由により結婚・子育て口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除(管理残額がある場合には、管理残額も控除します。)した残額があるときは、つぎの(2)の場合を除きその残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。
(1) 受贈者が50歳に達したこと
(2) 受贈者が死亡したこと
(3) 口座の残高が0(ゼロ)になり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があったこと

-結婚子育て資金-
(1) 結婚に際して支払う次のような金銭(300万円限度)をいいます。
① 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
② 家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
(2) 妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭をいいます。
③ 不妊治療・妊婦健診に要する費用
④ 分べん費等・産後ケアに要する費用
⑤ 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など

-口座開設-
結婚・子育て資金口座の開設等を行った上で、結婚・子育て資金非課税申告書をその口座の開設等を行った金融機関等の営業所等を経由して、信託や預入などをする日までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
なお、結婚・子育て資金非課税申告書は、原則として、受贈者が既に結婚・子育て資金非課税申告書を提出している場合には提出することができません。

-支払い-
結婚・子育て資金口座からの払出し及び結婚・子育て資金の支払を行った場合には、その支払に充てた金銭に係る領収書などを、次の(1)又は(2)の提出期限までにその金融機関等の営業所等に提出する必要があります。
(1) 結婚・子育て資金を支払った後にその実際に支払った金額を口座から払い出す方法を選択した場合
領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日
(2) (1)以外の方法を選択した場合
領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日

詳しくは国税庁HPをご参照下さい。

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

 

 

 

 

 

 

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