【相続税】相続財産の評価方法

相続財産の種類別評価方法の概要はつぎのとおりです。

財産の種類 評価方法
①土地 路線価地域
路線価×地積(㎡)
倍率地域
固定資産税評価額×評価倍率
②建物 固定資産税評価額
③有価証券 株価×株数
④現金・預貯金等 預入残高
⑤その他

①土地
土地は、路線価地域と倍率地域があります。いずれも国税庁のHPで公表されています。
-路線価-
例えば当事務所の所在地は東京都千代田区神田神保町2-14ですが、ここの路線価を見てみましょう。つぎの青い部分をクリックしてみて下さい。東京都千代田区神田神保町2-14
わかりにくいですが、左上の方に⑭となっている辺りがそうです。当事務所が入っているビルは白山通りには面していないので路線価は960千円/㎡となります。

-倍率地域-
例えば東京都西多摩郡檜原村大沢の都道沿いの地域の宅地なら、1.1倍となっています。仮に評価する土地の固定資産税評価額が300万円だとすると、330万円(300万円×1.1)となります。
固定資産税評価額は固定資産税の納税通知書に記載されています。参考までに東京都の納税通知書にリンクを貼っておきます。東京都の例では[ウラ]土地の価格が45,000,000円となっているところです。

②建物
建物は、固定資産税評価額となります。参考までに東京都の納税通知書にリンクを貼っておきます。東京都の例では[ウラ]建物の価格が6,000,000円となっているところです。

③有価証券
有価証券は、上場有価証券と非上場有価証券があります。
-上場株式等-
相続の場合は死亡の日、贈与の場合は贈与の日の最終価格に株数などの数量を乗じます。詳しいことは国税庁HPをご参照下さい。

-非上場株式等-
少数株主の場合は配当還元方式となります。支配株主の場合は原則方式(類似業種比準価額、純資産価額、その併用価額)となりますが、この評価は税理士などの専門家に依頼した方が無難です。

④現金・預貯金等
預入残高となります。定期預金等には既経過利子を計上することになっていますが、相続税の概算額を求める場合は無視してもよいでしょう。

⑤その他
相続税の概算額を求める場合は、ザックリ○○○円でもよいと思います。

∞∞ 吉岡 ∞∞

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