【相続税】特定同族会社事業用宅地の小規模宅地等の特例

相続財産に土地等がある場合には、まずは小規模宅地等の特例が使えないか検討します。

小規模宅地等の特例というと、特定居住用宅地等(330㎡まで80%減額)、特定事業用宅地等(400㎡まで80%減額)を思い浮かべます。
もし、面積に余裕がある場合は、貸付事業用宅地等(200㎡まで50%減額)適用がないか検討します。

この他にも法人組織で事業(不動産賃貸業を除く)を行っている場合は、特定同族会社事業用宅地等(400㎡まで80%減額)の適用があるかどうかも確認しておかなければなりません。

(詳しくは国税庁HP 👈クリック)


この特定同族会社事業用宅地等の特例は、相続開始の直前から相続税の申告期限まで法人の事業の用※に供されていなければならないのですが、被相続人の土地等に係る建物の所有者が誰であるかに注意が必要です。

土地等 建物  貸付状況
被相続人 特定同族会社 ・特定同族会社に宅地等を相当の対価を得て貸し付け(無償は不可
被相続人 被相続人 ・特定同族会社に建物を相当の対価を得て貸し付け(無償は不可
被相続人 被相続人の生計一親族 ・生計一親族へ土地を無償貸付
・生計一親族は特定同族会社に建物を相当の対価を得て貸し付け(無償は不可

※不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業(事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの)を除きます。


また、特定同族会社には次の要件があります。

法人役員要件 相続等で土地等を取得した者がその法人の役員(法人税法に定める役員)であること。
所有株数要件 相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有していること。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

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