【相続税】小規模宅地等の特例の適用対象地の合意

相続財産のうちに小規模宅地等の特例国税庁HP👈クリック)の対象となる宅地等がある場合は、減税効果が大きい※ので適用したい制度です。

※特定事業用宅地等(400㎡まで8割評価減)、  特定同族会社事業用宅地等(400㎡まで8割評価減)、特定居住用宅地等(330㎡まで8割評価減)、貸付事業用宅地等(200㎡まで5割評価減)


この小規模宅地等の特例の適用を受けるには、申告期限(10ヶ月以内)までに共同相続人間で対象となる宅地等が分割されていなければなりません。

ただし、申告期限から3年以内に分割されたときは分割が行われた日の翌日から4か月以内(裁判などでやむを得ない事情がある場合で税務署長の承認を受けたときは、分割できることとなった日の翌日から4ヶ月以内)に更正の請求を行うことができます。

この小規模宅地等の特例の適用対象となる宅地等が複数ある場合には、通常は、評価した宅地等の単価の高いものから順次適用します。

相続税を計算するにあたっては、全体の財産を価額の合計し、これを法定相続分で相続したものとして相続税の総額を算出するため、全体の財産の価額が低くなるように計算した方が有利だからです。(詳しくは国税庁HP👈クリック)


各相続人の相続税額は、この算出した相続税の総額を各相続人が実際に取得した財産の価額で按分計算して求めます。

その結果、相続人個々人では、自分が相続した宅地等について小規模宅地等の特例を受けた方が自身が負担する相続税額に限っては低くなる場合があります。

相続では遺産分割協議についつい目がいってしまいがちですが、小規模宅地等の特例の適用対象となる宅地等が複数ある場合には、誰のどの宅地等から小規模宅地等の特例の適用をうけるか、予め合意しておく必要があります。

なお、相続税の申告書に添付する「小規模宅地等についての課税価格の計算明細書」(国税庁HP👈クリック)には、下記の記載をしなければなりません。

1 特例の適用にあたっての同意
この欄は、小規模宅地等の特例の対象となり得る宅地等を取得した全ての人が次の内容に同意する場合に、その宅地等を取得した全ての人の氏名を記入します。
私(私たち)は、・・(略)・・その取得者が小規模宅地等の特例の適用を受けることに同意します

氏名

(注)1 小規模宅地等の特例の対象となり得る宅地等を取得した全ての人の同意がなければ、この特例の適用を受けることはできません。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

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