【相続税】小規模宅地等の特例の改正その2

つぎに被相続人等の事業の用に供されていた宅地等ですが、現行ではつぎのようになっています。

利用区分 要件 減額割合
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 不動産貸付業以外の事業用 被相続人の事業用 特定事業用宅地等 80%
被相続人と生計を一にする親族の事業用 特定事業用宅地等 80%
不動産貸付業等の事業用 特定同族会社事業用宅地等 80%
貸付事業用宅地等 50%

 

このうち貸付事業用宅地等ですが、相続開始直前に土地等を購入して貸し付けることにより小規模宅地等(200㎡まで50%の減額)をうけることにより税負担を軽減する事例が見受けられたことから、次のように改正される見込です。

貸付事業用宅地等
・被相続人の貸付事業用宅地等
・被相続人と生計を一にする親族の貸付事業用宅地等
 左の貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等を除外する。(ただし、相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている場合は従来どおり。

 

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

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