【消費税】レジ袋有料化

容器包装リサイクル法の省令改正により、持ち手がついたレジ袋の配布は有料にすることが義務付けられた。価格は1枚1円以上で事業者が自ら決める。海中で分解される海洋生分解性プラスチック100%にしたり、バイオマス素材を25%以上配合したりした場合は無料で配れる。(2020/6/30 日経)


7月1日からレジ袋の有料化が義務づけられています。

レジ袋を扱う小売業者の全てが対象となります。
下記は有料化の対象から除外されてますが、日常生活で使うレジ袋のほとんどが有料化の対象になります。

プラスチックのフィルムの厚さが50マイクロメートル以上のもの 繰り返し使用が可能であるため
海洋生分解性プラスチックの配合率が100%のもの 微生物によって海洋で分解されるため
バイオマス素材の配合率が25%以上のもの 植物由来がCO2総量を変えない素材であため

「有料化義務違反」となると、行政サイドから勧告、指導等が入り、状況によっては事業者名(企業名)が公開され、悪質の場合は50万円以下の罰金刑となるようです。

ここで厄介なのが、消費税の扱いです。
6月30日までは、多くの場合レジ袋は無料でした。これは、商品に付帯して通常必要なものは「飲食料品の譲渡」に該当するとされているからです。

消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)より(国税庁HP👈クリック)


(飲食料品を販売する際に使用される容器)
問25  飲食料品を販売する際に使用する容器は、どのような取扱いになりますか。

【答】
飲食料品の販売に際し使用される包装材料及び容器(以下「包装材料等」という。)が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、当該包装材料等も含め軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に該当します。
ここでの通常必要なものとして使用される包装材料等とは、その飲食料品の販売に付帯するものであり、通常、飲食料品が費消され又はその飲食料品と分離された場合に不要となるようなものが該当します。
なお、贈答用の包装など、包装材料等につき別途対価を定めている場合のその包装材料等の譲渡は、「飲食料品の譲渡」には該当しません。


ところが、7月1日からレジ袋の有料化が義務付けられたため、別途対価が定められているとして、食料品を購入してもレジ袋は10%の消費税率を徴収しなければならなくなりました。

このため、コンビニやスーパーでは数円のレジ袋代金のために、食料品の軽減税率8%と区別してレジ袋を標準税率10%でレジしなければならなくなりました。

また、飲食店などの事業者がスーパーなどで仕入れをしてレジ袋を購入すすると、やはり8%と10%に税率を区分して帳簿に記帳しなければならななくなりました。

レジ袋の有料化は地球環境を考えればやむを得ないことだと思います。
しかし、一方では民間の事務コストも考慮する必要があったと思います。

レジ袋の対価は数円です。レジ袋を「販売に付帯して通常必要なもの」として、消費税率8%としても税収的には大きな問題ではないと思います。

是非、検討していただきたいと思います。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

 

 

 

 

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