【法人税・所得税・消費税】コロナにおけるやむを得ない理由

問4‐2 青色申告の承認申請の取扱い

※ 個別の期限延長の取扱いは、申告や申請等をすることができないやむを得ない理由がある場合に認められるものです(国税通則法11条、国税通則法施行令3条3項)。
したがって、例えば、令和2年4月17日(金)以後に修正申告や更正の請求などの手続を行った後、別の日に青色申告の承認申請を行う場合には、その申請をすることができないやむを得ない理由があったとは認められず、令和2年分の所得税から青色申告をすることはできませんので、ご注意ください。(国税庁HP👈クリック)


新型コロナウイルス感染症に起因する申告等の個別延長は、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出は必要なく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」と記載すればよいことになったいます。

注意しなければならないのは、何でもかんでも申告書の余白に「新型コロナ・・・」記載すればよいというわけではないようです。
上述の国税庁のHPの※では、修正申告や更正の請求などの手続きができたのなら、青色申告の承認申請書の提出ができなかったということはないはずだから、青色申告の承認申請は認められないとしています。

この他にも、例えば所得税の確定申告をコロナの影響で4月に提出したが、消費税は納税資金が足りないことから6月に申告をしたという場合には、消費税の申告は期限内の申告とは認められないのではないかと思います。

つまり、所得税の確定申告ができるのなら、消費税の確定申告もできたでしょう、ということです。
このような場合は、所得税の確定申告と共に消費税の申告をすませ、別途「納税の猶予の特例(特例猶予)」(国税庁HP👈クリック)を利用することになります。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

 

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