【法人税・所得税】退職給付制度

人事院の民間の企業年金及び退職金の調査結果によりますと、 企業規模50人以上の民間企業では退職給付制度を有する企業 は9割をこえているそうです。この退職給付制度ですが、そのスタートは江戸時代の「のれん分け」にあるとされています。


わが国における退職給付制度の源流は、江戸時代の商家で使用人の独立時などに行われた「のれん分け」にあるといわれている。明治期以降、熟練労働者の足止め策の一つとして定年退職時に一時金を支給する退職一時金制度が普及・慣行化していった。
しかし、戦後の高度経済成長に伴い退職者数・退職金額が急速に増加したことにより、退職金の支払負担を平準化することが企業経営上の課題として注目されるようになった。
このような状況を背景に、昭和37年に法人税法および所得税法に基づく適格退職年金制度が、昭和40年に厚生年金保険法に基づく厚生年金基金制度が創設された。(企業年金連合会のHPより)


退職給付の支給形態には、一時金で支給する場合と年金で支給する場合があります。後者の場合はさらに、将来の給付額をあらかじめ決められている確定給付型と拠出額(掛金)をあらかじめ決めておき、将来の給付額は拠出額とその運用実績によって決まる確定拠出型ああります。各制度の概要はつぎのとおりです。

支給形態  種 類  説 明
一時金  退職一時金 退職により勤務先から一時に受ける退職手当などの給与等をいいます。
年金 確定給付型 厚生年金基金 企業が従業員と給付の内容を約束し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができる確定給付型の企業年金制度の一つ。企業や業界団体等が厚生労働大臣の認可を受けて設立する法人である厚生年金基金が、年金資産を管理・運用して年金給付を行う。国の年金給付のうち老齢厚生年金の一部を代行するとともに、厚生年金基金独自の上乗せ(プラスアルファ)を行うもの。(注)
確定給付企業年金 企業が従業員と給付の内容を約束し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができる確定給付型の企業年金制度であり、企業等が厚生労働大臣の認可を受けて法人(企業年金基金)を設立する「基金型」と、労使合意の年金規約を企業等が作成し、厚生労働大臣の承認を受けて実施する「規約型」がある。基金型は企業年金基金、規約型は企業等が、年金資産を管理・運用して年金給付を行う。(注)
自社年金 企業が独自に行う従業員のための退職年金で、税制上の優遇措置はないが、法令による規制もないので、企業は独自の制度設計をすることができる。
確定拠出型 日本版401k 企業等・個人が拠出した掛金は個人ごとに明確に区分され、掛金と個人の運用指図による運用収益との合計額が給付額となる企業年金制度であり、従業員のために企業等が規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受けて実施する「企業型」がある。この他に、会社員に限らず、自営業者や専業主婦等でも加入できる「個人型」(国民年金基金連合会が実施)がある(平成29年1月より改正)。(注)

(注)企業年金連合会のHPより

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