【法人税】税法における中小企業特例その2

資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(中小企業者等)(注)については中小企業向けの特例が適用できますが、その主なものはつぎのとおりです。

(注)資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人であっても、資本金の額もしくは出資金の額が1億円を超える同一の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を直接所有されている法人および2以上の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を直接所有されている法人を除きます。

中小企業投資促進税制  中小企業者等が、機械装置等の対象設備を取得や製作等した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(資本金等が3,000万円以下の法人に限る)が選択適用できる。
商業・サービス業・農林水産業活性化税制  中小企業者等が、器具備品、建物附属設備を取得や製作等した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(資本金等が3,000万円以下の法人に限る)が選択適用できる。
中小企業経営強化税制  中小企業者等が、指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を新規取得等して、指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用できる。
少額減価償却資産の特例  中小企業者等が、取得価額が30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)であれば、即時にその全額を経費として算入することができる。

 

 

 

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