【法人税】新型コロナウイルスと青色欠損金の繰戻し還付

例えば、12月決算の青色申告法人で、新型コロナウイルス感染拡大前の2019年12月期は業績好調で多額の納税、ところが2020年12月期は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、休業要請などの影響で大幅な赤字となった。

このような場合、前期の黒字と当期の赤字を通算して、前期に収めた税金を返してもらう制度が、青色欠損金の繰り戻し還付制度です。
しかし、この制度は下記の場合を除き、現在制度の適用が停止されています。
・清算中に終了する各事業年度の欠損金額
・解散等の事実が生じた場合の欠損金額
・資本金1億円以下などの中小企業者等の各事業年度において生じた欠損金額

新型コロナ税特法により、青色欠損金の繰戻し還付制度について、上記中小企業者等に加えて資本金の額が1億円超 10 億円以下の法人※についても利用することができることになりました。

※ただし、大規模法人(資本金の額が 10 億円を超える法人など)の 100%子会社及び 100%グループ内の複数の大規模法人に発行済株式の全部を保有されている法人等は除かれます。

この特例は、令和2年2月1日から令和4年1月 31 日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金額について適用され、欠損事業年度の確定申告書の申告期限までに還付請求書の提出が必要です。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

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