【法人税】商業・サービス業・農林水産業活性化税制

商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業者等が、アドバイス機関から経営の改善に関する指導及び助言を受けることを条件に適用できる制度です。

-対象者-
中小企業者等(資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人※)

※ただし、資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える同一の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人および2以上の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人を除く。


-アドバイス機関-

認定経営革新等支援機関※、商工会議所、商工会、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合など

※認定経営革新等支援機関とは、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。ちなみに当税理士法人も革新等支援機関として認定を受けています。


-指定事業-

つぎに掲げる事業が対象となります。ただし、性風俗関連特殊営業に該当するものは指定事業から除かれます。

卸売業、小売業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、損害保険代理業、不動産業、物品賃貸業、専門サービス業、広告業、技術サービス業、宿泊業、飲食店業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、社会保険・社会福祉・介護事業、サービス業(教育・学習支援業、映画業、協同組合、他に分類されないサービス業(廃棄物処理理業、自動車整備業、機械等修理業、職業・労働者派遣業、その他の事業サービス業))、農業、林業、漁業、水産養殖業


-対象設備

機械及び装置 1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの
建物附属設備 一の取得価額が60万円以上のもの

※中古品、貸付の用に供する設備等は原則として対象設備になりません。


-適用内容-

資本金3,000万以下の中小企業 30%特別償却 又は 7%税額控除
資本金3,000万超の中小企業 30%特別償却

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