【所得税】Go Toトラベル・家賃支援給付金の課税

[基本的な考え方]
所得税の計算上、ある収入の収入計上時期については、その収入すべき権利が確定した日の属する年分となります(所得税法第36条)。

[特定の支出を補填するもの]
助成金等が、支給要綱などで定められた特定の支出(・・・)を補填するものについて、その支給を受けるために必要な手続をしているときには、その支出と同時に、実質的に、助成金を支給する権利が確定していると考えられることから、その収入計上時期は、結果として、所得が生じることがないように、その支出が発生した日の属する年分として取り扱うこととしています(所得税基本通達36・37共-48)。(国税庁HP👈クリック)


[Go Toトラベル事業における給付金]
旅行業者等を通じたご予約で旅行前に決済をした場合、宿泊施設へ直接予約手続きを行った場合で自身で「Go To トラベル事業事務局」に還付請求をした場合、いずれの場合も下記の年分の一時所得の収入金額になります。

□旅行終了時(旅行代金割引相当額)
□クーポン使用時(地域共通クーポン相当額)

一時所得は下記のとおり50万円までの特別控除があるため、ほとんどのケースで所得は生じないと思われます。

総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額(国税庁HP👈クリック)

ただし、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等があったりすると、一時所得が生じる場合がありますのでご留意下さい。


[家賃支援給付金]
家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付されます。(中小企業庁HP👈クリック)

新型コロナウイルス感染症の影響などにより、①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている、②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている場合に、個人は最大300万円まで給付されます。

支給決定時又は経費発生時の事業所得又は雑所得の総収入金額に計上することとされています。(国税庁HP👈クリック)

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

 

 

 

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